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雇用保険未加入時の申請期間について

例えば、
A 19年1月末退職 20年1月1日に後納・申請
B 19年1月末退職 20年2月1日に後納・申請

Bの場合は失業保険の条件対象外となりますよね?

退職日から2年さかのぼり、被保険者資格が通算12か月以上あるが、
後納が過去2年という事は2月1日に後納しても12月未満となってしまう?
後納は19年1月末からではなく後納する日から2年ですよね?

私ではないのですが先日学生時代の先輩方集まった席での会話の中で可能だと聞いたのですが、
何か他に期限切れによる救済処置のようなものがあるのでしょうか?
それとも私の解釈が間違ってるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ・離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
    ・後納する日から2年をさかのぼって後納が可能
    という事だったと思い
    例えば離職日から1年1か月間無職で後納+申請した場合、
    条件の12ヶ月に届かなく11か月となってしまうため未資格となると思っていました。

    先輩が言ってた可能というのは2年を超えて遡及が出来ることだったのですね
    ありがとうございました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/10 17:49
  • そうですね。
    ただ、あまり馴染みのない公共機関で自分事ではない疑問で問い合わせるのはと思いこちらで質問させて頂きました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/10 17:52

A 回答 (2件)

前の続きならリンクでも貼ってもらわないと・・


期間、ですから、入職日も必要です。ただ、遡及適用は2年間ですから、20/2/1から2年でも、23ヶ月加入できるので問題ありません。
また、制度が若干改定され、状況によっては2年超も可能なようです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005f …
この回答への補足あり
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一番良いのは、あなたの住所を管轄する公共職業安定所ハローワークで聞く事です。

雇用保険の失業給付を、担当して居ますので、当然、雇用保険料の納付についての事務も、やります。ここの、回答は、間違えられて、回答されると困りますから、一番良いのは、公共職業安定所ハローワーク、但し住んでいる住所を管轄する公共職業安定所ハローワークで確認するのが、一番良いですね。
この回答への補足あり
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