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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
新型コロナウイルス感染症により休業等で収入が減少した場合に、給付されるものであり、給与を下げたから給付を受けることはできませんし、いかなる場合であっても給与の減額とうはできません。
社会的容認できる理由がなければできるものでありません。また、新型コロナウイルス感染症が終息した場合に元に戻す補償もありません。給付金支給を受けるために減給する行為はまともとも思いませんし、減給事態が労基法違反です。会社の資金繰りが苦しくともやってはいけない行為です。そのために、雇用調整助成金がある。また、企業等にも補償金が請求すれば支給される制度もあります。
給付金の所得後に詐欺罪に問われることのないようにすることです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/04/12 20:40
回答ありがとうございます。
やはり、間違っていると思う事が確信に変わりました。
ダメなものはダメと声を上げてみる事にします。
ありがとうございました。
経過はまた後日報告させていただきます。
No.4
- 回答日時:
給付金という理由があろうがなかろうが、社員の給与を勝手に下げることはできません。
労基法違反となります。
場合によっては詐欺行為となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/04/12 16:38
回答ありがとうございます。
労働基準法違反はわかります。
従業員と会社が組んだ詐欺行為とも取れる行為なので、そんな事に加担させらる事に納得出来ないのです。
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たくさんの回答ありがとうございます。
現状はコロナの影響をもろに受けて、資金繰りに窮している会社です。
従業員の今月の給与を半分にすれば、会社も負担が半分になり、従業員は給付金をもらえて手取りが増える。
一石二鳥だと、、、
確かに従業員としては入金額が増えるとはおもいますが、
利益が出てなくても真面目に勤めているのに給与が半分になる事に納得できませんし(ここは気持ちの問題ですが)
給付金を貰えるように細工をするということにモラルの欠如を感じています。
法的に、ダメだよとはっきりすれば、実行には移さないと思うのですが詳しくないので、、、