No.2
- 回答日時:
まずは「高額療養費制度」の合算の条件から言いますと、1か月の病院受診を
・加入者ごとに分ける
・そこから病院ごとに分ける
・そこから更に入院か外来かに分ける(外来で処方箋が出た場合調剤薬局の分は処方箋を出した病院と一緒にする)
・そこから更に医科(内科とか外科とか)か歯科かに分ける
その分けたそれぞれが21000円以上で合算をすることが可能です。
但し、合算出来るのは保険診療分(投薬とか検査とか手術とか)のみであり
食事代や病衣貸与代、差額のベッド代といった保険診療外のものは含むことが出来ません。
それでは本題です。
外来の時点で1か月の限度額いっぱいのお支払いをされていたとしても
例え外来と同じ病院に入院した場合でも、外来と入院は別物になってしまうので
入院の時点でも限度額いっぱいのお支払いをしなければなりません。
ただ、上に書いた通り高額療養費の合算は分けたそれぞれが21000円以上で可能です。
もう外来の時点で限度額いっぱいのお支払いをしていること
そして入院でも21000円以上のお支払いがあることから
その2点を合算して「高額療養費」として差額分の請求が可能となります。
一旦お支払いはしなければなりませんが、後日(診療月の約3か月後)限度額を超えた差額分が戻ってくることになります。
差額分は申請手続きをしないといけませんが、健康保険組合によっては自動的に戻るところもあるようです。
長文なうえに説明がうまく出来なくて申し訳ないですが、ご理解いただけたでしょうか。
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