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傷害保険は一般的に「日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に保険金を支払う保険」だと思います。
寝ていたら蚊に刺されてかゆくてしょうがないのですが、皮膚科などに通院をしたら、「急激かつ偶然な外来の事故」として傷害保険の対象となるのでしょうか。
蚊に刺されてマラリアに罹ったら保険の対象となると聞いたことがありますが、普通の蚊だったらどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

生命保険金の事ですよね。


保険の種類によって違いますが、
ほとんどは、入院治療の必要な疾患で、
退院後の受診に対しておりる物だと思います。
マラリアにかかったら、入院が必要なので、おりるでしょうね。

希望で入院する場合、自費になりますので、
健康保険は使えません。
退院後、保険会社に提出する書類に医師が記入しますが、
「入院の必要がないのに、本人の希望で入院」
と書かれれば、保険はおりないでしょう。

薬局で虫刺されの薬を購入する方が安上がりだと思います。
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保険会社に尋ねるのが一番と思います。


免責事項・免責金額(自己負担)など商品によって違うのでは?
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行ってみてください。

軟膏のようなものを処方してくれるとは思います。で、できたら健康保険は使わないでください。
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