確定申告の扶養控除について
同居老親等に該当するか悩んでいます。
母親の住居 約150平米の家
自分の住居 約70平米のマンション
住所別です。自分は独身。兄弟が1名いて結婚して別の家にいます。
自分は無職、不動産収入約250万円、母親は遺族年金。自分は、国民健康保険、国民年金。
母親は、後期高齢医療保険、要介護2級、身体障害者3級。
自分のマンションと母親の家は200メートルくらいの距離です。父が亡くなり、母も高齢で、最近は、母親の住居で起居を共にして、生活も一緒といってよいと思います。
この場合、同居老親等に該当しますか?証明とか必要ですか?
同居老親等にすると所得控除では有利になると思いますが、健康保険とか介護保険、母親が亡くなった時の相続などを全体的に考慮して、メリット、デメリットありますか?
同居扱いにすると、自分のマンションの固定資産税などがあがってしまうなどのデメリットはないでしょうか?
同居扱いになったとしても別世帯なのでしょうか?
住所を母親のところに移して、同じ世帯にした方が、税法上等総合的に考えてメリットがありますか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>介護保険料については、住民票を別にしておけば、つまり、私のケースだと、今は、住所別なので、そのままにしておけば、実態として同居していて、扶養控除の際に母親を同居老人として申告しても、同一世帯としては、見做されないのですよね?
介護保険については、下記の制度に当てはまらないと考えてよいでしょうか?
介護保険料については、住民票の世帯で計算しますので、同居されていても住民票が別であれば同一世帯にはならないです。
例えば、極端な例ですと、同じ「〇〇町△番地」に住民票があっても、世帯分離されていて住民票が別になっていれば、同一世帯ではなくなります。
No.6
- 回答日時:
ご質問の内容では、以下のキーワードが関係してきます。
①同居
②非同居
③同一世帯
④別世帯
⑤生計を一にする
①②は、基本『同じ住所』に住んでいるか否かです。
例えば、
家族が入院して病院にいるなら同居でOK
家族が老人ホームにいるなら非同居です。
ですから、ご質問の状況は『非同居』です。
扶養親族の住所は、マイナンバーに紐づいているので、
住所が同じか否かは、すぐに分かります。
違う住所なのに、同居老親だと
『なんで?』と問われる可能性大です。
次に
③④は、住民票の単位です。
健康保険、介護保険の保険料の所得の算定条件に使われます。
『同じ住所』に住んでいても『④別世帯』にすることはできます。
二世代住宅は、その典型です。
生計を別にしているなら、世帯を別にしてもよいのです。
しかし、
⑤生計を一にする
とは、矛盾していても、文句は言われません。
違う住所で、別世帯でも生計を一にしている、
生活費を出し合い、共にしているなら
『生計を一にしている』です。
ご質問に関連して、
>マンションの固定資産税などがあがってしまうなど
固定資産税には影響しませんが、
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の申告はしていますか?
住所が変わると、住宅ローン減税は認められません。
単身赴任で家族が元の家にいる場合なら、
戻ってくれば、住宅ローン減税は継続できる
といった感じになります。
本来は、実際に住んでいれば、住民票がそこになくても
認められるのですが、『なぜ?』となります。
公共料金の領収書などを見せて、生活していることを
実証する必要があります。
以上の条件をまとめると、
⑪ ①同居 ③同一世帯△
⑫ ①同居 ④別世帯 〇2通りあり
⑬ ②非同居 ③同一世帯×
⑭ ②非同居 ④別世帯 〇実態通り
のパターンがあり、
今は、⑭です。
これが最も穏当です。
扶養控除申告で、非同居老親で申告するのが
実情に合わせており、問題がありません。
⑫として、同居老親を申告するのは、
見逃される可能性はありますが、
却下される、もしくは『お尋ね』される
可能性が高いです。
つまり、マンションには住んでいないんですね?
それなら、住宅ローン減税は認められない。
となります。
つまり、あなたが生活の本拠としているのは
どこ? どっち?
に、矛盾が発生するのです。
住宅ローンはないので、住民票を異動させても、
●⑫にすることはできます。
●『別世帯だけど』同じ住所に住んでいる。
とすることはできます。それなら、
●お母さんの健康保険や介護保険に、影響を与えません。
●同居老親の扶養控除申告にも支障がなくなります。
一見、同居、別世帯は、税制の『生計を一』とは矛盾しますが、
何も支障はないのです。
★あくまで『世帯』は、社会保障関係の単位なのです。
ですから、
⑪で、同一世帯にすると、健康保険、介護保険などで、
損をすることになり、
⑬は、税制のメリットもありません。
私も、家族の状態は同じですが、高齢の親を扶養控除申告は
していません。
今の状況では、買い物などの使い走りや看護などしていますが、
扶養控除申告しないことで、
以前の消費増税の際、臨時福祉給付金やプレミアム付商品券
などを給付されているため、それを優先しているからです。
以上、いかがですか?
No.5
- 回答日時:
>下記について詳しく教えてください。
例えば、どのような場合ですか?同一世帯とみなされた場合の、メリット、デメリット 教えてください。
例えば、老人医療費支給制度、児童扶養手当などです。これらの制度では、住民票が別世帯でも、同居している場合は同一世帯と見なされ、制度の対象とならない場合があります。
つまり、デメリットしかありませんが、質問者さんには関係が無い制度です。
No.4
- 回答日時:
補足です。
質問者さんが住民税が課税されている場合の話ですが…
先ほども書きましたが、質問者さんが住民税が課税で、お母様が非課税の場合、住民票の世帯を一緒にされると介護保険料が上がります。
何故かと言いますと、本人が非課税の場合、世帯の中に住民税が課税されている方がおられると介護保険料の額が上がる仕組みになっているからです。
このケースのように、住民税非課税世帯が有利になっている、あるいは住民税非課税世帯でないと対象にならない制度が結構あります(福祉関係の制度が多いです)。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
純粋に法律的に良いかどうかは別として書かせていただきます。
>この場合、同居老親等に該当しますか?証明とか必要ですか?
「同居老親」とは、「生計を一にする」かつ「同居を常としている」年齢が70歳以上の直系尊属です。質問者さんが、生活の本拠をお母様の住居にされているということでしたら、該当するのではないでしょうか。
申告に際して、特に証明を求められることはありません。
>同居老親等にすると所得控除では有利になると思いますが、健康保険とか介護保険、母親が亡くなった時の相続などを全体的に考慮して、メリット、デメリットありますか?
健康保険については、質問者さんとお母様は制度が別ですから何ら影響はありません。
介護保険についても、税制上の扶養と介護保険料の算出方法には何ら関係がありません。住民票が同一世帯の場合のみ、質問者さんの住民税の課税状況がお母様の介護保険料に影響することがあります。
相続においても、税制上の扶養は何ら関係がありません。
>同居扱いにすると、自分のマンションの固定資産税などがあがってしまうなどのデメリットはないでしょうか?
固定資産税については、土地・家屋の評価額で課税されます。その他の要素はありません。
>同居扱いになったとしても別世帯なのでしょうか?
「同一世帯」とは住民票を一緒にしている場合を言います。同居されていても住民票を分けておられれば、「別世帯」の扱いとなります。
ただし、制度によっては住民票を分けておられても、同一住所に住民票があったり、住民票は別の住所にあるが実態として同居されている場合は「同一世帯とみなす」場合もあります。
>住所を母親のところに移して、同じ世帯にした方が、税法上等総合的に考えてメリットがありますか?
これについては、一概には言えませんが、質問文の内容だけで考えますと、質問者さんが住民税が課税でお母様が非課税の場合は、住民票を一緒にすることによりお母様の介護保険料が上がります。その他については、住民票を一緒にしても分けても、(金銭的な)メリットもデメリットもないと思います。
ご回答ありがとうございます。
下記について詳しく教えてください。例えば、どのような場合ですか?
同一世帯とみなされた場合の、メリット、デメリット 教えてください。
ただし、制度によっては住民票を分けておられても、同一住所に住民票があったり、住民票は別の住所にあるが実態として同居されている場合は「同一世帯とみなす」場合もあります。
No.2
- 回答日時:
>不動産収入は自分です…
では、なぜ無職と書いたのですか。
回答者が混乱します。
>現状、住所が別だし、別世帯と考えることは…
所得税と住民税は同居にしたい、後期高齢者や介護保険は別世帯にしたいなんて虫のいい話が通る訳ありません。
No.1
- 回答日時:
>自分は無職、不動産収入約250万円…
無職で 250万の収入?
母に不動産所得があるってこと?
>最近は、母親の住居で起居を共にして、生活も一緒といってよいと思います…
思うじゃなくて実態はどうなのですか。
実際に大晦日までずっと同居しているのなら、税法上の同居老親等に該当します。
ただし、税法的にはよいとしても、住民登録に関する法令類に抵触しますから、あなたの住民票を母宅に移す必要があります。
というかそれ以前に、母に250万もの不動産所得があるなら控除対象扶養者にはなり得ませんけど。
>証明とか必要ですか…
必要ありません。
自己申告です。
>健康保険とか介護保険…
後期高齢者保険や介護保険料は、若い者が同居していれば高くなります。
どちらも保険料は都道府県によって異なりますので、細かい計算をしたかったら地元県の HP などでご確認ください。
>母親が亡くなった時の相続など…
それは兄弟と話し合ってください。
>同居扱いにすると、自分のマンションの固定資産税などがあがって…
固定資産税は、中に住む人間の数で上がったり下がったりしません。
>住所を母親のところに移して、同じ世帯にした方が…
メリットがあるかないかではなく、実際に同居するのなら住民票もそのように合わさないといけません。
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回答ありがとうございます。
実際に大晦日までずっと同居しているのなら、税法上の同居老親等に該当します。
ただし、税法的にはよいとしても、住民登録に関する法令類に抵触しますから、あなたの住民票を母宅に移す必要があります。
というかそれ以前に、母に250万もの不動産所得があるなら控除対象扶養者にはなり得ませんけど。
→ 自分の住居は週一くらいで使用していますが、それでも住民票を母宅に移す必要があるのでしょうか?
不動産収入は自分です。母を扶養にしています。
後期高齢者保険や介護保険料は、若い者が同居していれば高くなります。
→現状、住所が別だし、別世帯と考えることはできないのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
下記について詳しく教えてください。例えば、どのような場合ですか?
同一世帯とみなされた場合の、メリット、デメリット 教えてください。
ただし、制度によっては住民票を分けておられても、同一住所に住民票があったり、住民票は別の住所にあるが実態として同居されている場合は「同一世帯とみなす」場合もあります。
いろいろ教えていただきありがとうございます。
住民票の世帯を一緒にすると介護保険料が上がるというのが気になりますね。下記との関係でいうと、
介護保険料については、住民票を別にしておけば、つまり、私のケースだと、今は、住所別なので、そのままにしておけば、実態として同居していて、扶養控除の際に母親を同居老人として申告しても、
同一世帯としては、見做されないのですよね?
介護保険については、下記の制度に当てはまらないと考えてよいでしょうか?
制度によっては住民票を分けておられても、同一住所に住民票があったり、住民票は別の住所にあるが実態として同居されている場合は「同一世帯とみなす」場合もあります。