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去年1年の間に、退職と再就職をしました。
退職後に、退職所得の源泉徴収票と給与所得の源泉徴収票が家に届きました。

11月に再就職し、新しい職場で年末調整を行う際に前職の給与所得の源泉徴収票の提出は不要だと言われて生命保険の控除証明書と扶養控除の用紙のみ提出しました。(扶養している者はおりません)
今、手元にあるのは前職場でもらった給与所得の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票、新しい職場で貰った給与所得の源泉徴収票の3枚です。
国税庁の確定申告書作成システムで入力して、e-Taxで提出しようと思っているのですが、給与所得の源泉徴収票は新しい職場で年末調整がされたあとに貰ったものを入力するのでしょうか?
分かりにくい質問で申し訳ございません(>_<)
どなたか助けて頂ければありがたいです。

A 回答 (2件)

こんにちは。



>11月に再就職し、新しい職場で年末調整を行う際に前職の給与所得の源泉徴収票の提出は不要だと言われて生命保険の控除証明書と扶養控除の用紙のみ提出しました。(扶養している者はおりません)

 年末調整の際は、その年の1月~12月の給与収入すべてを合算して計算する必要があります。ですから、質問者さんは現在、正しく年末調整がされていない状態となっています。

>国税庁の確定申告書作成システムで入力して、e-Taxで提出しようと思っているのですが、給与所得の源泉徴収票は新しい職場で年末調整がされたあとに貰ったものを入力するのでしょうか?

 質問者さんの場合は、二か所の給与所得の源泉徴収票の金額を入力して申告する必要があります。

 なお、退職所得については分離課税となっています。
 「退職所得の受給に関する申告書」を提出されている場合は、それで所得税の申告及び納税は完了しています。
 もし提出されていない場合は、20.42%の所得税が源泉徴収されていますので、確定申告で還付を受けてください。
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この回答へのお礼

o24hi様、こんにちは^^
分かりやすいご回答ありがとうございます!
o24hi様含め、お二人のおかげでスッキリしました(*T^T)
ありがとうございます!

お礼日時:2020/04/14 22:38

>11月に再就職し、新しい職場で年末調整を行う際に前職の給与所得の源泉徴収票の提出は不要だと…



その会社間違っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

まあ、会社が間違っていたとしても確定申告を怠らなければ、あなたが罪に問われることはありませんけど。

>e-Taxで提出しようと思っているのですが、給与所得の源泉徴収票は新しい職場で年末調整がされたあとに貰ったものを…

いやいや、前職分が年末調整に反映されていないのですから、前職の給与所得の源泉徴収票も足して各項目に入力しないといけません。

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退職所得の源泉徴収票は、退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出してあるのなら、それで退職金に関する納税は完結していますので、後は何もしなくてかまいません。

そんな書類など書いて覚えがないのなら、分離課税用第3表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を使って確定申告しないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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