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ある企業の会長の名刺を使用した人と、昨年10月に契約をし、その契約に対し請求をしました。メールのやり取りはその会社のドメインを使用していたので、当然会社の業と判断しました。ところが、支払いがなかったので会社に問い合わせをしてみたところ、昨年の9月末に退職したとの回答でした。このような場合、会社には何の責任もないのでしょうか?会長が会社を辞めたということは、今年の1月まで一切聞いていませんでした。

A 回答 (4件)

登記はどうなっています?



登記簿に、会長として記載されていれば
例え辞めた後でも、会社の責任を問うことは
可能です。

また、次のような場合も、会社の責任を
問うことが出来ます。


<会社法354条>
株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を
代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、
当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

https://hibiki001.com/?p=1310
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契約書には 代表取締役会長とかの名前で 会社の印鑑も押してあったのかい


そうでなけりゃあ 個人的な詐欺だから 会社の責任は問えない
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何でもかんでもメ-ルで済まそうとした新人の失敗例ですね。

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法人名で契約したのなら、その契約は無効です


最初から法行為能力がない
従って法人に義務は存在しません
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