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ある技術に興味を持ってもらった会社とNDAを締結しました。
締結した会社以外に、その締結先名を話すことは違反ですか?技術内容は一切話してませんが、金融機関や他の営業先など、締結の事実を話す必要がある場合が有ります。限界のラインをどなたか教えて下さいませ。

A 回答 (2件)

通常NDA締結にあたっては目的(対象範囲)を定めるはずです。


ですからその目的のためにNDAを結んだというのはアウトです。例えばこれこれの技術供与のためとか○○の技術開発のためなど。
会社名を出して目的は伏せて単にNDAを結んだことだけいうのが限界ラインでしょうね。
ただそのNDAになんて書いてあるかを見ないと正確なことは言えません。
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この回答へのお礼

回答感謝です。意味と深さが判ってきました。先の御方の分と合わせて、よく理解しました。目的は避けてNDAの締結会社名までの理解をしましたし、同時に、話す相手先は、NDA締結先迄の理解もしました。大変助かります。聞く方聞く方で意見が違い、直ぐ損害賠償をとの話をされる方も居り、困っておりました。この締結の目的を伏せたラインを自覚し、自身を持って今後の対応にあたります。有難うございました、スッキリしました。

お礼日時:2020/04/23 12:51

関係協力企業とは、同様のNDAを結びます。


それまでは、概要も漏らさない事。
そのNDAには、賠償条項はありませんか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
関係協力会社様とは、締結済みです。
おっしゃる通りで、漏れなく賠償責任は記載されてます。相手側が被害を被らなくても文書での了解義務の項目を破ったことで、契約解除になるという流れも有って、心配しておりますが、NDA締結先までは、概要を話しても良いとの認識で宜しいでしょうか?

お礼日時:2020/04/22 21:57

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