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企業会計上の利益と法人税法上の所得金額が、重なり合う部分も異なる部分も存在するのは何故ですか?
根拠となる条文等などがあればそれも含めて教えてください。

A 回答 (2件)

目的が違うからです


企業会計は当期利益の計算が目的
法人税は課税所得の計算が目的
根拠とか、そういう物ではありません

会計は収益から費用を差し引いたものが利益ですが、法人税は益金から損金を差し引いたものが課税所得
言葉が違えば中身も当然違います

ただし法人税法では一般に公正妥当と認められた会計基準により処理された利益に、税法固有の損益を加減した物が課税所得だと言っています(それが22条)
従って大半が重なっており、独自なのはほんの一部
税法で言う公正妥当な基準とは、商法計算書類規則あるいは証券取引法規則だと思っても遠くありません
でも法の中には更に「一般に公正妥当」の記載があり、それは企業会計原則であると解釈されています

従って先ずは企業会計原則が基本となり、計算される利益が商法や証取法に反映され、それを基に税法特有の加算減産を行ったものが課税所得
という事に
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法人税法第22条です。

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