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持続化給付金は、外国籍で年単位の更新で在留カードをもっていますが、対象ではないでしょうか。
確定申告などはしており、収入半減もあり他の条件では対象となります。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • この、「在留資格が特別永住者に限る」というのがわからずひっかかっていました。外国人登録証明書というものの話なんですね。

    「持続化給付金は、外国籍で年単位の更新で在」の補足画像1
      補足日時:2020/05/02 00:12

A 回答 (3件)

>外国籍で年単位の更新で在留カードをもっていますが、対象ではないでしょうか。


>確定申告などはしており、収入半減もあり他の条件では対象となります。

法人もしくは個人事業主であれば。単なるサラリーマンだと対象外だけど、副業で開業している場合、法人もしくは個人事業主であればOK。
でも、ヤフオクやメルカリで販売となると、本当に副業もしくは個人事業主か?という気もする。なので、そういう場合は多分開業届けを出しているか、その辺が審査されると思う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。永住者でなくても大丈夫なのか気になっており、お返事たすかりました。仕事は、プログラミングなどのITビジネスをしています。

お礼日時:2020/05/01 09:19

経済産業省の案内を貼っておきます。



https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

「④(個人事業者のみなさま)身分証明書写し」のところに、在留カードも挙げられています。

ちなみに外国人登録証明書も挙げられていますが、これは全てのものが既に有効期限が満了していますので、経済産業省が何故例示しているのか理解に苦しむところです。
在留カードに切り替えなかった外国人の炙り出し、在留資格が有効でない外国人の炙り出しとしか思えません。そうであれば実に高度な罠ですw
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この、「在留資格が特別永住者に限る」というのがわからずひっかかっていました。外国人登録証明書というものの話なんですね。

お礼日時:2020/05/02 00:13

よくよく見ると変な書類ですね。

本当に政府省庁が作ったものなんだろうか? 官僚(課長クラス)はチェックしていないんじゃないかと思います。政務官が作ったのかな? それでもお粗末過ぎて外国の方を混乱させるレベルですね。多分、連休明けには修正されていることでしょう。

・まず、「外国人登録証明書」は全て有効期限切れですし、これを持っているとしたら在留カードに切り替えていない人(違反者)です。
・「特別永住権証明書」という証明書はないです。「特別永住者証明書」ならありますけど。

日本で事業を営む方は、必ずしも特別永住者とは限りません。日本人の配偶者等、永住者、特別永住者、定住者、定住者の配偶者等は身分系の在留資格であり就労に制限はないので、これらの方が事業を営んでいることは別段珍しいものではありません。「経営・管理」などは経営者そのものです。あえて、事業を営むことに合致しない在留資格を挙げれば、以下のものです。

外交、公用、宗教、文化活動、短期滞在、研修、技能実習

これ以外ですと、資格外活動を得て副業として成立している可能性もあります(本業を超える収入であれば、「専ら業として営む」と解釈され、資格外活動としては相当でない≒本来の在資が不適切)。この辺は質問の趣旨から大きく外れますので、これ以上詳しくは書きません。
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