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個人事業主の仕訳について質問致します。
昨年11月に青色申告者として事業を開始したのですが、店舗に設置したストーブの工事費と本体代を、配偶者のクレジットカードで分割払いにて支払っています。
不慣れでしたので、途中からこの支払いは経費になることを知ったのですが、

1 既に支払った分も含めてこれから経費とできるのか、できるならばその仕訳は?

2 これから払う分を経費とする場合、その仕訳は?

上記2点を質問致します。

なお支払い総額は約15万円、月々約12,500円支払い、残高約75,000円です。

A 回答 (2件)

>配偶者のクレジットカードで分割払いにて支払っています…



誰が払っているのですか。
配偶者が実質負担しているのだとして、あなたの事業用口座から配偶者の口座に送金する必要などありません。
「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、そのまま経費にしてかまわないのです。

逆に、お金を払っても払ったお金が経費になるわけではなく、もらった側も所得とはなりません。
誤回答にご注意ください。

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(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>1 既に支払った分も含めてこれから経費とできるのか…

違う、違う。

>なお支払い総額は約15万円…

去年分確定申告の訂正です。
正しくは「更正の請求」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

買った日付で
【工具器具備品 15万円/事業主借 15万円】
耐用年数 6年、償却期間 2/12 ヶ月として去年の年末に、
【減価償却費 4,167円/工具器具備品 4,167円】

今年分の経費は今年の年末に
【減価償却費 25,000円/工具器具備品 25,000円】
なお、数字は概算ですので細かく計算し直して申告してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …

>月々約12,500円支払い…

事業用財布から現金を配偶者に支払っているという意味ですか。
もしそうなら、前述のとおり払う必要などありませんが、配偶者が返せと言っているのなら仕訳は、
【事業主貸 12,500円/現金 12,500円】

ついでに言っておくと、個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸

個人事業の経理方法について本質的な部分からお分かりでないようなので、勉強し直されることをおすすめしておきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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経費とできるのは、支払った年の単位ごとです。


なので、去年の分は、今からでも、
貴女の事業用口座から旦那の口座に送金して(一括で良い)、
旦那発行の領収書(日付は送金時、使途を記入)を受け取り、
収支の帳簿に記入すればよいです。
今後の分も同じ(支払毎、或いは年単位で一括でも)です。

念のため、税務署に確認、
去年分の確定申告が済んでいるならば、遡って変更できるか、
等も聞いておいた方が良いでしょう。
電話でも十分な内容です。
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この回答へのお礼

迅速に、分かり易く回答して頂きありがとうございます。

お礼日時:2020/05/05 14:42

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