アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

著作権についての質問です。

踊ってみたをYouTubeで観ていたのですが、歌い手さんのカバー音源を使用している方たちがいてこれは著作権に引っかからないのかと思い先程少し調べていました。
調べていて分かったのはYouTubeはJASRACと契約を結んでいるのでJASRACに登録されている本家の楽曲は使うことができるということ。
なら歌い手さんの音源はダメなのでは…?
逆を言うと本家の音源なら踊ってみたに使っても大丈夫なのですかね?

何か読み間違いなどをしていたら…と思いここに質問させて頂きました。
よろしければ返答お願いします。
(私の目的は踊ってみたの方たちを訴えたいのではなく、自分の著作権の知識を深めることです。)

質問者からの補足コメント

  • このアプリにまだ慣れていなくて使いこなせていないですね…すみません。

    (念の為改めて纏めさせてください<(_ _)>)
    纏めますと、本家楽曲はNG、カバー音源は歌い手さんの許可が降りればOKということでしょうか。
    また、JASRACと締結している楽曲であれば自分が歌ったカバー音源を誰かに許可を得なくても投稿してよいということでしょうか。

    質問が多くてすみません。
    よろしくお願いしますm(*_ _)m

      補足日時:2020/05/10 00:58

A 回答 (1件)

正確には本家はダメです。

レコード会社がたいてい著作権を管理していますよね。
ただ公式チャンネルがありますよね、あれはレコード会社が許諾していますので可能です。 

次に包括契約ですが、あくまで本家の曲を利用しての二次創作。歌ってみたなどは日本の文化の向上になるので多めに見ようという協定ができたのがきっかけです。ニコニコ動画のハルヒ一期が流行ったころ、MAD動画やいわゆる同人、営利目的ではなく個人が楽しむカバーというか改変作品 (二次著作物)の扱いが問題となり、面白いもの著作権者としても、優れたコンテンツは逆に宣伝効果もあり、いちがいに著作権侵害といえないのではないかといったのあたりから考えが進んでいます。
さて本題に戻りますと
カバー曲はOKです。
ただし、カバー曲シンガーとしてそこに広告を入れると営利目的になるのでダメです。

次に二次著作権としての歌い手さんの音源ですが、本家のカバーはYouTubeで認められていると考えると、その歌い手さんの承諾があればいいと考えられます。

さて本家の音楽を踊ってみたですが、著作権侵害です。よく動画が消されるというのがこれに当たります。
基本的に著作権は侵害されている側から訴えますので、相手が訴えない限りなかなか消えないことになります。
動画コンテンツで〇〇公認といった注釈が入るようになったのがそういうものですね。

現在著作権の保護期間は著作者が亡くなってから70年です。正確にいうと死亡を知ったときから70年です。
 古いクラシックなどは既に著作権がなくなっているので自由に音符は使えます。しかし、そのクラシックを弾いている楽団、または歌手などの音楽には当然二次著作権が発生します。
また国家なども国のものであり共有財産であるので著作権はないですし、国のものにも著作権は国民全体が持つと考えます。10000円のパロディお札、子ども銀行券などがよくありますね。紙幣自体の著作権はないとみなしますのでああいった商品が作れます。しかし、有名キャラクターのパロディ商品、有名なところでいうとディズニー関係などは厳しいので、例えばディズニーのはがきなどを勝手に作って売ったり公開すれば、著作権侵害とされます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

成程…!!どうやら私は日本語を読み違えていたようです…。
訂正ありがとうございます<(_ _)>

では纏めますと、本家音源はNG、カバー音源は歌い手さんの許可が降りたらOKということになるのでしょうか。
また、JASRACと締結している楽曲であれば自分が歌ったカバー音源を誰かに許可を得なくても投稿してよいということでしょうか。

質問が多くてすみません…。
お手隙の際にお答えくださいm(*_ _)m

お礼日時:2020/05/10 00:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!