A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
金持ちや資産家に定義がないので何とも言えません。
しかし、遺産が相続税の基礎控除を超えれば、相続税がかかり、当然現金や不動産納戸の資産がなければ課税されませんので、それ相応の試算はお持ちであると思います。
すでに回答がありますが、基礎控除は法定相続人の数×600万円+3000万円です。
子や配偶者が3人であれば4800万円です。
持ち家の場合、土地と建物にも課税されるわけですので、普通のサラリーマン家庭のご主人が無くなっても、相続税を払うこととなるでしょう。
私の祖父母が亡くなったときにも相続税を払いましたが、祖父母の生前の暮らしは、言葉は悪いですが裕福に見えたことはありませんね。
田舎ではあるが、駅の近くに住まいがあり、田んぼをいくつか持っていましたね。以前は小さい山を持っていたらしいですが、生前に売却してそれが数千万円の預金になっていたようです。
会社員であった方などでそこそこの会社勤務であったのであれば、それ相応の退職金も残っていることもあります。老後の資金としてある程度蓄えている方もいます。
それぐらいで簡単に課税されてしまうのが現在の相続税です。
今の基礎控除になる前の控除では、法定相続人の数×1000万円+5000万円ですので、今はその6割になりました。改正前で相続の1割程度に相続税が課されていたようです。
今はそれより増えたと聞きます。
10人のうち数人が相続税を払う遺産があるとすれば、それを金持ちや資産家とはあまり言わないと思います。
ただ、未だに相続税を払う=結構な遺産があったと思われますので、実際に相続税を負担しても、身近な人に言わない方が良いと思います。お金を持っていると思われると、よくないことが来ますからね。なかには、売却しにくい不動産に課税され、遺産で支払できずに相続人が自腹を切って相続税を支払うこともあるようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/05/13 13:42
なるほど!
僕の家も田舎です!
でも、父親が言っていたんですけど相続税対策をしてなければ相続税が1億4000万円ぐらい掛かるかもしれないと聞きました!そんな高額な相続税は払えないので僕の家はアパートを建てて節税対策しています!
No.8
- 回答日時:
相続税は、被相続人との関係性により異なる負担があります。
基礎控除3000万円と配偶者と子供を相続人とする控除が1人600万円です。
例を挙げて説明しますと、3人の子供がおり、妻がいる人が亡くなられたら、3000万円と600×4で2400万円ですので、基礎控除は5400万円ですが、妻が受ける権利がある配偶者特別控除があり、これは夫の資産総額の半分あるいは1億6000万円の上限と法律で決められています。
このモデルのご家庭の場合、妻は1億6,000万円と600万円で1億6600万円が控除総額で、子供3人で1800万円、基礎控除3000万円で、2億1400万円の基礎控除が認められ、また現在お住みのご自宅の場合、住宅控除等の適用も受けるため、2億2~3000万円くらいが控除総額となりますので、それを超える資産が無いと相続税は掛かりません。
配偶者がおらず、子供3人で相続する場合は、配偶者特別控除と1人分の基礎控除が無いため、相続税が掛かる資産範囲が広がります。
妻が相続者で子供がいるご家庭では子供1人であっても2億2000万円と住宅控除等ですから2億1000万円位以上の資産が無いと相続税は掛かりません。
配偶者がおり、相続税が掛かるお宅は間違いなく2億円以上の資産があるので、富裕層ではあるでしょう。
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