No.1
- 回答日時:
住民税を滞納しているからといって所得証明書を交付しないのはおかしいと思います。
(納税証明書ならわかりますが)少なくても、住民税の滞納によって児童手当の申請ができないということはないと思いますので、もう一度担当部署に確認したほうがよろしいと思います。
また、児童手当は申請主義ですので、来年になってから遡って前年度分の申請をすることはできないはずです。
ただし、住民税の滞納分は支払うべきですので、税務担当部門に納税の相談をしてみてはいかがでしょうか。
分割納付にも応じてくれると思いますよ。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問からすると、住民税を滞納していた自治体から引越しして現在は別の自治体に住んでいるということでしょうか。
そして現在の自治体に児童手当の申請をしたいので前の自治体に所得証明を貰いに行ったら断られたというはなしですね。うーん。これはよくわかまりせんね。もしかして申告していないのではないですか?
というのも所得証明にしても課税証明(児童手当はこちらを使うはずです)にしても、申告していないという場合には発行してもらえないんですよね。これは滞納があるからという理由ではないけど、滞納と言われているのは多分すでに役所で把握している分の所得に関してであり、その後ご本人が所得をきちんと申告して納税すればよいけど滞納しているから申告もしていないという状態ではないかと。
まずいつ引っ越しましたか。今年に入ってからですか。去年のうちにですか?
まず児童手当は6月~翌年5月までの期間について3期に分けて支払われます。2,6,10月が支払い月です。
>児童手当の申請が今月の末までに必要書類を提出との事です。
今月中の提出であれば、1月分が間に合うというこではないかな。2月の支払い月に間に合うという話です。
>それが過ぎるとだめらしいんですが、
だめというのは1月分が支払われないということだと思うのですが。
>来年もう一度申請してもだいじょうぶなのかと、
別に来年の必要はないですが、現在滞納しているものが解決しない限りは先に進めない可能性があります。
現に今年はそうですね。
で厳密に考えると去年のうちに現在の自治体に引っ越したというのであれば、去年の所得は今年今の自治体に申告(去年年末調整をしていれば不用だが、いなければ今年3/15までに確定申告するか自治体の住民税の申告を行う)するわけですから、今年の4~6月の今年度の児童手当の申請では今年の申告内容が使われるので、受けられる可能性は高いですね。
>滞納金はやっぱり支払わなければならないのか?
税金の滞納ですから脱税ということなので支払わなければだめです。当然のことながら。
今はまだ温厚な対応かもしれませんが、税金を納める気がないようだと思われたら今度は強制徴収されますよ。
税金の滞納では裁判によらず役所が差押など強制執行を直接かける権限があるので、銀行口座から、ご質問の児童手当、給与、もし車をお持ちであれば車などなんでも差し押さえることができます。
ちなみに脱税は犯罪でもあります。
やっぱり支払わなければ...なんて考えが甘すぎますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/01/22 13:16
ありがとうございました。
昨年、引越しをしましたのでH16年の申告は現在の市役所にきちんとします。滞納の分は市役所に分割の相談に行くようにします。もうひとつお尋ねしたいのですが、申告をしていない年の分はどうしたらよいでしょうか?
何度もすみませんが回答お願い致します。
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