子どもがキャッチボ-ルをしていて他人の車のリヤガラスを割ってしまいました。もちろん非は100%こちら側にあります。すぐに修理屋さんに依頼してリヤガラスを入れてもらいました。翌日、車の持ち主と一緒に修理屋さんの所へいって確認してもらいましたが、やはりボディ-に若干の傷があるのと、修理屋さんの方でも一応は室内のガラス片等のクリ-ニングは当然してもらってはいたんですが、新車(購入してから4ケ月ほど)という事もあり、やはりディ-ラ-(購入した所)に持っていって、ボディ-の傷の修理と室内にガラス片等がまだあるとの事でその相談も含めて今後検討させてもらうこととなりました。
当然、その旨もこちら側で加入している子どもの「損害保険会社」には報告しております。
結果、持ち主いわく、シ-トごと取り替えてほしいことを言ってきました。(持ち主→ディ-ラ-→損害保険会社→こちら側)保険会社としては、ガラス代、ボディ-の傷修理代、室内のクリ-ニング代までは補償できるが、シ-ト交換までは該当外だと言ってきました。(このようなケ-スでいくら新車だったとはいえ、シ-トを全面的に交換してほしい・・・ことまで言ってきたことはないようです。)私の方でも、シ-ト生地の布の全面取替えは覚悟してましたが、シ-トごとの交換・・・を聞いてびっくりしてしましました。私の方から持ち主に連絡して、なんとかシ-ト生地の布の交換(これでも結構高価になるもよう)で済ましてもらえるよう頼んでみるつもりはしていますが、そこまでこちら側で補償しなければならないものなのでしょうか?それと「損害保険」の補償内容は、シ-ト生地の布の交換、もしくはシ-トの全面交換等のどこまで補償の該当になるものなのでしょうか?どなたか教えてください。お願いいたします。
No.7
- 回答日時:
シ-ト生地が破損(破れた)しているわけではないので、交換の必要はありません。
生地の交換にしろ、シートの交換の費用は、損害保険からは出ませんので、自己負担となります。
「保険会社から、過去の裁判例からしてシートの清掃費用しか認められないと言われた。
どうしてもシートの交換が必要にならば、裁判にしてください。
裁判で、シート交換の判決がでればお支払します。」
こんな対応でよいと思います。
裁判費用なども保険からでますので、ご安心を。
No.6
- 回答日時:
100%被害者といえども、なんでも要求できるものでもないと思います。
保険にはいっておられるのでよく相談されることです。
あまり下手にでるのもどうでしょうか??この際は・・・!!
★ガラス片が残っている。
車屋の掃除の仕方が悪いんじゃないですか。
★損害保険の補償範囲?
法的賠償義務のあるものです。
あるいは訴訟にて支払いを命じられたものでしょうか!
保険会社が認めないものについて、支払う必要はありません。あなたが勝手に約束すると自己負担になりますよ。
保険会社で支払いを認められる物、以外は「一切賠償しません」と釘をさしておく必要アリ と思います。
#5さんの言うとおり訴訟費用も含めての保険金です。
自動車保険に付帯した賠償保険であれば示談交渉つきの場合アリ
No.5
- 回答日時:
保険会社が払わない、というものについては支払う必要はありません。
相手がそれで納得しないのであれば、相手方から裁判を起こしてもらえばよいのです。
もし相手方が裁判を起こし、あなたが負ければ保険会社は弁護士費用をふくめて、あなたが負担すべき金額をすべて支払ってくれます。
アドバイスありがとうございます。えっ!裁判になって負けたとしても、一切の費用は保険会社が支払ってくれるのですか?こちらにとってはいいですけど~・・・それもまた不思議ですね~・・・。
No.4
- 回答日時:
少し質問からはズレますが・・・
保険会社を通じて対応しているということですが、それはおそらく「賠償責任保険(特約)」だと思われます。その保険に「示談交渉代行サービス」はついていますか?
ついていればいいんですが、もしついていないとすれば保険会社は相手と直接交渉することはできません。交渉は被保険者が相手として(法的に認められる)賠償金は保険会社が負担するということです。
仮に「示談交渉代行サービス」がないのに#2でいわれている流れになり、保険会社が間に入ると違法行為にもなりかねません。注意が必要ですよ。
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