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売掛金の支払いをしてもらえず、供託されてしまいました。(騙されて債権譲渡書を渡してしまいました為)
供託された金は、裁判手続によらないと、ダメなのでしょうか?
それとも裁判所で、当事者を集めて判決してくれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>すると相手方もこの確認を求める訴えをすることも想定されるのですが・・



 相手方も御相談者に対して訴えを提起するか、あるいは、御相談者の訴えに対して、反訴を提起することはあり得ます。

>売掛金200万円として、弁護士を依頼しないで裁判の提起は素人には難しいのでしょうか?

 弁護士に依頼するかどうかは別として、一度、弁護士に相談して下さい。ご相談内容を拝見した限りでは、複雑な案件になりそうなので、弁護士に依頼した方が無難だと思います。

>また、訴えに係る裁判手数料はいくら程度でしょうか?

 訴額が、200万円ですから、訴えの手数料は15000円です。その他に予納郵券が必要になります。(訴状等の送達に使用するため、予め裁判所に納める郵便切手のこと。)弁護士に訴訟委任する場合は、着手金等がかかりますので、その点も含めて、弁護士に相談された方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

質問が焦点がボケていたにも関わらず、意図を察して頂きまして、大変良くわかりました。
ありがとうございました。
本当に助かりました。

お礼日時:2005/01/14 23:11

>供託された金は、裁判手続によらないと、ダメなのでしょうか?



 供託通知書の被供託者は甲(ご相談者)又は乙(債権をご相談者から譲り受けたと主張している人)と記載されていると思います。その場合、甲が法務局の供託官に対して供託金の還付請求をするためには、乙から承諾書を得る必要があります。承諾書が得られない場合は、甲は乙を相手取って、供託金還付請求権を甲が有することの確認を求める訴えを裁判所に提起する必要があります。

この回答への補足

早速にありがとうございました。やはり、放置しておいても救済(解決)はしてもらえないのですね。すると相手方もこの確認を求める訴えをすることも想定されるのですが・・(この事件ではないと思いますが)

売掛金200万円として、弁護士を依頼しないで裁判の提起は素人には難しいのでしょうか? また、訴えに係る裁判手数料はいくら程度でしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2005/01/13 08:13
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