電子書籍の厳選無料作品が豊富!

ワラントについて。
幹事会社は株を買うと同時に10%高い価格で売る権利がある。という場合、相場より10%高い価格で誰が買っているのでしょうか?
あるいはその差額を誰が負担しているのでしょうか?

A 回答 (2件)

>ワラントは幹事会社が相場の10%安く買える権利で、その場ですぐ売れば10%利益とれるんですね。


いいえ。
10%高い価格で買える権利ですから、すぐに権利行使をしても意味はなく、実際に権利行使するのであれば、10%以上値上がりしてからです。
但し、今は株価はそこまでいっていなくても、将来、期限内に権利行使できる株価を超えてくる可能性はあるわけで、株価がそこまで達していなくても、
この権利そのものは売却できる(価格がつく)ことはあります。

基本的には個別株のオプションということでしょう。

>でも、権利行使価格の下限があるので、相場がそれを下回っている限りワラントはできないということでしょうか??
株価が権利行使価格を下回っていれば、権利を行使する意味がないです。市場で買う方が安いのですから。
ただ、上記のようにワラントの権利のみの売買ということはありえます。
    • good
    • 0

ワラントというのは、買う権利ではないですか。



相場よりも10%高い権利で買う権利ということなら、プットオプションということでしょう。

で、通常、その期限と買える数量がどれだけかということが定められています。

株価がこの先上昇するということなら、その権利を安く買っておけば利益につながるかもしれません。
株価が下落してしまえば、権利は意味がないので、その買った代金は無駄ということになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました
ワラントは幹事会社が相場の10%安く買える権利で、その場ですぐ売れば10%利益とれるんですね。
でも、権利行使価格の下限があるので、相場がそれを下回っている限りワラントはできないということでしょうか??

お礼日時:2020/05/17 09:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!