No.6ベストアンサー
- 回答日時:
一般的に月88000円未満では所得税は天引きされません。
しかしながら他から給料をもらっているなどで、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していないと、
乙欄として最低3%が差し引かれます。
バイトの掛け持ちなどをしていないのであれば、勤務先に申し出て修正してもらいましょう。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されないと、「給与所得の源泉徴収税額表」の「乙欄」が適用されますので、収入1円から所得税が源泉徴収(給与から天引き)されます。
>月5万弱稼いでいて、所得税は取られないだろうと思っていたのですが1500円ほど引かれていました
勤務先に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていないのではないですか?
提出されていないと、5万円ですと3.063%の所得税が源泉徴収されます。
5万円×3.063%≒1,500円
>所得税は月何円から引かれるのでしょうか
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていると、月収88,000円までは源泉徴収されません。
提出されていないと、月収1円から源泉徴収の対象になります。(収入1円ですと、税額は0円ですが。)
〇給与所得の源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
No.4
- 回答日時:
給料から税金を差し引くことを源泉徴収と言います。
この場合、所得があれば、必ず引かれます。
年末に、その1年分全てを示す源泉徴収票がもらえるので、
それで確定申告をしてください。
貴方の環境次第で、一部か全部が返還されます。
No.3
- 回答日時:
年収で規定されてて、年収103万円未満は所得税かかりません。
確かに、月8万以下なら、96万円<103万円なので、それだけでは所得税はかからない。
103万円=65万円(給与所得控除額 最低額)+38万円(基礎控除額)
1年を通しても年収103万円未満が決定してるなら控除するのはやめてもらった方がいいかも。
つまり、これ以上シフトは増やさないとか、別の収入が無い事が説明できれば。
貴方が、他のバイト等で別の収入があって、トータルで103万円超えると税金掛かりますよ。
最悪、確定申告で還付してもらえるはずだけど・・・経験が無いのでわからないです。
No.1
- 回答日時:
至急、王将へ「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してください。
これを出さないと月の給与から天引きされる所得税が高くなります。出せば、月8万円以下なら所得税は天引きされません。なお「給与所得者の扶養控除等申告書」の用紙は、人事担当者か経理担当者が保管しているのでもらってください。
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