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国民年金の支払い用紙がきたんですが、4分の1でも免除はどのくらいの所得ならできますか?
冷和元年分の源泉微収の所得控除の額の合計みればいいんですか?ちなみにそれなら110万くらいです。
免除できますか?

A 回答 (3件)

以下のとおりです。


日本年金機構のHPにちゃんと載っています。
せっかくネットを使っているのですから、このぐらい自分で調べてほしいですね‥‥(^^;)。

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保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)

・ 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること (注:本人・世帯主・配偶者 各々の所得が‥‥)
 (扶養親族等の数 + 1) × 35万円 + 22万円

・ 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること (注:本人・世帯主・配偶者 各々の所得が‥‥)
 78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等

・ 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること (注:本人・世帯主・配偶者 各々の所得が‥‥)
 118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等

・ 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること (注:本人・世帯主・配偶者 各々の所得が‥‥)
 158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等

・納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること (注:本人・配偶者 各々の所得が‥‥)
 (扶養親族等の数 + 1) × 35万円 + 22万円

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所得というのは、給与しかもらっていない人ならば、「給与所得者の源泉徴収票」の「給与所得控除後の給与の金額」の数値と同じです。
あなたの場合でしたらば、令和2年度の免除や猶予を受けられるかどうかを見るときには、令和元年分の源泉徴収票を見て下さい。
なお、令和2年度の免除や猶予は、7月分(8月末が納期限)~来年6月分(来年7月末が納期限)までの1年間が対象です。7月に入らないと申請手続きはできません。

その他、以下の言葉(所得税の税制)の意味がわかっていないと、正しい計算はできませんよ?

・ 扶養親族等の数 ‥‥ 税制上で扶養している子・親などの数 + 配偶者
・ 扶養親族等控除額 ‥‥ 税制上の扶養控除の額 + 配偶者控除の額 [国税庁HPで調べてみて下さい]
・ 社会保険料控除額等 ‥‥ 実際の1年間の社会保険料の額[源泉徴収票にも載っています]

免除できるかどうか、ということは、こういうこと(具体的な各々の数値)がわかっていないと答えることができません。
数値は、ご自分が一番よくわかっておられるはずですから、面倒でもご自分で計算して下さい。
申し訳ない言い方になりますが、正直、もうちょっとご自身で勉強したほうがいいですよ。
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このようなことは匿名の掲示板ではなく直接年金機構に確認してください。


その方が迅速、正確です。

電話での年金相談窓口(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
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10万円支給されたら、免除無効になります

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