激凹みから立ち直る方法

右大腿骨骨幹部骨折、運動中の事故です。
相手方の保険会社と交渉中、賠償額を再提示してきましたが、保険会社の不誠実な対応も含め、到底納得できません。
素人が交渉するには、どのような言い方をすれば良いでしょうか?

詳細は以下の通り、
総治療期間 372日
入院日数  26日
通院実日数 27日
当方の過失ゼロ、後遺症は無し。
賠償額 500,000円
自賠責基準
日額4200円×53日(入通院日数)×2倍=445,200円
➕調整額54,800円
上記は再提示額になります。

当初は総治療期間190日間、通院実日数21日と誤記してあり、損害賠償額も同額、損保で働く親族に相談したところ、杜撰な算出の仕方、計算ミスをごまかす為に調整額という言葉を使ったのだろうと言われました。
保険会社はミスを認めず、この内容で印を押すように言ってきたのです。

親族には色々アドバイスをいただき、メールで担当者には再度交渉するつもりですが、どのような言い方をすれば、効果的でしょうか?
保険会社の不誠実な対応に対しては、再三担当者変更を申し出ましたが、応じてもらえませんでした。

質問者からの補足コメント

  • 交通事故ではなく、スポーツをしている際の事故になります。

      補足日時:2020/05/21 07:54
  • ・総治療期間、通院日数を大きく間違えているにも関わらず、慰謝料の部分が全く変わっていない理由。
    ・50万という丸まった数字、また調整額の意味とは?計算ミスをごまかす為に使ったのではないか
    ・慰謝料についても、市の無料弁護士相談があったので聞いたところ、裁判だと慰謝料150万くらい、書店で裁判基準の赤い本を参照してもやはり裁判だとそういった水準が妥当、今回は裁判ではないので、8割方が一般的だろうとみても125万近くが妥当ではないか?
    このような形で担当者に相談しようと考えております。

      補足日時:2020/05/21 10:29

A 回答 (8件)

「貴方でなく他の上の人と交渉させてください、そうでなければ


訴えます」とこれなら一発ですよ。
    • good
    • 1

交通事故の


「紛争処理センター」
が、最適かと思います。

公的な調停機関で、
費用は無料です。

その調停案に不服なら、その後に訴訟を起こしましょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
スポーツをしている際の怪我なので、紛争処理センターでは受け付けられないと言われました。

お礼日時:2020/05/21 07:36

合計 100万ちょっとということですか。


加害者が自賠責しか入っていないのなら、そんなものでしょう。
損保会社がずさんというわけではないですよ。
足りないと思うなら、加害者本人と交渉するだけのことです。

私は 1年前に横断歩道上ではねられ、左手首を骨折しました。
入院期間は 3日だけ、総治療期間は約半年でしたが、400万あまりの保証金をいただきました。

加害者が任意保険をかけていたのかどうかが、一つのポイントです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
全て含めて50万というのが、保険会社の最終的な提示額です。

お礼日時:2020/05/21 07:53

失礼しました。



自賠責に意識が集中してしまいました。

やはり
弁護士に相談が宜しいど思います。

各地方の弁護士会では、30分程度の「無料相談会」を開催していると思います。
30分でも、勝てる勝てないのイメージは沸くと思います。

自動車保険や火災保険に、「日常生活型の弁護士費用特約」
が付いていれば、
ラッキーなのですが………。

いずれにしても、
お金の掛からない方法からチャレンジしましょう!
    • good
    • 3

勘違いの方もおられますが、


今回の事故は自動車事故ではないので、自賠責基準は
飽くまで参考です。

自賠責適用の自動車事故なら、計算ミスは要訂正と
なりますが、スポーツの怪我は通常の怪我扱いで
あり、自賠責基準を参考にしながら、いくらを算出
するかは、保険会社判断であり、計算が間違っている
とか、正しいとかをここで判断は出来ませんよ。

自賠責適用案件なら、きちんと自賠法施行令に基づく
政令により、計算基準が決まっていますので、相手の
保険会社の計算は間違っているというケースはあり
ますが・・・
    • good
    • 0

こういった質問をしているレベルでは交渉は無理です。


交渉しても減額されるか全面支払拒否にしかなりません。

納得できないなら弁護士に依頼することですね。
    • good
    • 1

保険会社ではなく、加害者本人に自分で考える額を請求すれば良いでしょう。


保険会社の示談交渉を拒否するのです。
    • good
    • 0

慰謝料に関し、かなりの誤解があるようです。



慰謝料は自賠法で決められた定額慰謝料(1日4200円)と
裁判などで決められるものがあります。

今回のような自賠法が適用されない案件では、保険会社
によっては、裁判所が使用の逓減方式がとられる事もあります。

自賠責では最後の1日まで、4200円/日での定額計算ですが
今回の様に自賠責基準が適用されない案件では保険会社に
よっては、任意保険基準の逓減方式での計算もあり得ます。

逓減方式は慰謝料は別名「痛い痛い料」とも言われ、
痛み(=精神的苦痛)は段々薄らいでいくと言う考えから
当初は高く、最後の方の日々は低く計算する逓減方式なのです。
これは、自賠責の限度(総額120万円)を超えると、自動車事故
でも保険会社や裁判所も採用している方式です。

たまたま、今回の相手保険会社は最後の日まで慰謝料を
自賠責基準の定額4200円で計算しているだけで、裁判にでも
なれば、保険会社は今までの計算方式は破棄して、逓減方式
に切り替えてくる可能性もあるのです。

更に、貴方側の過失に関しても、白紙に戻して争うかも
知れません。

ご質問の調整金は、どこの保険会社でもよくあることで、
一定の計算基準で計算して端数が出れば、切り上げて
丸い数字にして提示するのです。

どうしても、納得できないのなら、裁判しかありませんが、
よほど大きな数字でなければ、裁判所から和解勧告が出され
る可能性大かも。(簡裁での少額訴訟制度もありますが)
また費用倒れにもなります。

なお、保険会社との交渉を拒否する事も可能ですが、そうすると
相手加害者はそのために保険をかけているのだと主張し、
保険会社は弁護士対応に切り替えてくるでしょう。

そうすると、貴方は相手方弁護士との交渉になります。
弁護士は弁護士法に基づき、相手加害者の法的代理人と
して、交渉権があるのです。
保険会社が自らの判断で、弁護士対応に切り替えた場合には
弁護士は保険会社ではなく相手加害者の弁護士として交渉を
しますが、費用は保険会社負担です。

いづれにしても、ある時点で貴方が決断するしかありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!