結婚20年目のパート主婦です。感情的な回答ではなく、現実的な回答をどなたかに教えて頂きたく質問させて頂きました。
主人との仲は良好ではありません。主人は資産がありますが、子供になくなったら全て相続するつもりです。遺言書があった場合、調べましたら遺言書があったとしても妻に4分の1は相続されるとありました。こういう関係で結婚をつづけるのであれば、離婚して、半分財産分与したほうが金銭的部分からしたらプラスになるのでしょうか。
お恥ずかしい質問ですが、宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
単に金額的なものであれば、弁護士に相談した方が間違いないでしょう。
こんな所の回答など誰も責任を持ちません。
ここで誰かが「離婚すれば半分取れます」と回答があっても、それを書いた人がそこまで保証はしません。
No.2
- 回答日時:
感情論で答える質問じゃないでしょうよ、これは専門家レベルでしょう「法テラス」というところで弁護士さんに無料で相談する所ありますからね。
離婚を前提として相談してくださいなあ。ただ離婚したからって半分貰えるとは限りでませんよ、調停で決めることですから。離婚理由にもよるし、旦那の不貞行為なら慰謝料とかあるし。No.1
- 回答日時:
金銭的面から、考えたら全く分かりません。
>子供になくなったら全て相続するつもりです。
意味が分かりません。
子供がいないのか、
子供が亡くなったら
ですかね?
子供がいなくても、
・孫
・夫の親、兄弟姉妹
も相続人になりえます。
>離婚して、半分財産分与したほうが
>金銭的部分からしたらプラスになるのでしょうか。
半分財産分与できるとは限りません。
婚姻期間にどういった生計となっていたかもあります。
もともとの夫の資産は夫のものです。
離婚要因にもよるでしょうが、
財産分与で半分という保証は何もありません。
金銭的に冷静に客観的にみるなら、
離婚での財産分与の判断は何もできません。
相続については、情報が足りないので判断ができません。
どうなんでしょう?
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