家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

社会保険証の扶養について
現在、母を私の社会保険証の扶養に入れています。(父が亡くなり母と2人で暮らしています)
近々家を出て一人暮らしをしようと思うのですが、住所が異なり生計を共に
していないとなり、その場合は母を扶養から外さなければならないですか?
これから親を扶養に入れるという場合は生計を共にしている証明があれば認められるということでしたが、既に扶養に入れている場合はどうなるのか教えていただきたいです。

A 回答 (6件)

母上と別居するにしても、税法の上では、つまり「給与所得者の扶養控除等申告書」では、母上を扶養親族にしておいて下さい。

もし勤務先から「お母さんと別居? じゃ、同一生計じゃないから扶養親族でなくなるわね?」と言われたら、「いいえ。母には定期的に送金します。」と答えればいいです。

そうすれば母上は、あなたと別居しても、あなたの健康保険の被扶養者のままでいることができます。
    • good
    • 0

社会保険証という証書はありません。

印紙税のカテゴリですが健康保険と推察します。

健康保険の扶養は生計を一にしないなら、資格が無くなります。

協会けんぽをはじめ、各健保の健康保険の扶養については定期的に資格の確認があります。
その際、生計を一にする証明ができない場合はさかのぼって扶養を外され、
その間利用した病院等の健保負担分の返還を求められることになります。

同居でない場合の細かな扶養の条件は健保によって異なりますので、
勤務先を通じて問い合わせてください。
    • good
    • 0

今まで同居していても、年に1回はお母様の収入について報告していませんでしたか?



今後は、仕送りをしてお母様の生活を支えているということなら同様に報告するだけです。
例えば「振込の場合は、預金通帳等の写し」「送金の場合は、現金書留の控え(写し)」を提出します。
    • good
    • 0

>既に扶養に入れている場合はどうなるのか教えていただきたいです。


生計を一にしているんですよね?そこがポイントです。
住所が違う=生計が一でない、とはなりません。
お金を出し合って生活しているなら生計を一にしている
となります。
一般的には、
同居・非同居によって、社会保険の扶養条件は、
同居なら、収入が半分未満
非同居なら、仕送りが被扶養者の収入を上回る
被扶養者の収入が月108,334円未満
といった条件になります。

この条件を満たすかどうかを見られるために
事務担当者からは、
仕送りをしているか?
お母さんの公共料金などの支払があなたになっているか?
といった証拠書類の提出が必要になる場合があります。

そのあたり、何が必要になるかを担当者に訊いてみて下さい。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
    • good
    • 0

所得税や住民税の「扶養控除」と、健康保険の「被扶養者」は別の話で、連動しているわけではありません。

    • good
    • 0

こんにちは。



 健康保険の被扶養者の要件は、加入されている健康保険によって内容が微妙に違うことがありますので、一般的な話にはなりますが…

>住所が異なり生計を共にしていないとなり、その場合は母を扶養から外さなければならないですか?

 同居が被扶養者の要件ではありませんが、生計が別の場合は被扶養者にはなれませんので、外す必要があります。

>これから親を扶養に入れるという場合は生計を共にしている証明があれば認められるということでしたが、既に扶養に入れている場合はどうなるのか教えていただきたいです。

 生計が別になれば被扶養者にはなれませんので、被扶養者から外す手続きが必要です。

 なお、同居されていなくても、生計が同じ場合は引き続き被扶養者と認められます。
 例えば、毎月、お母様に一定額の仕送りをして、お母様がそれによって生計を維持している場合などが当たります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!