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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
基本的には自己申告です。
勤務先は学生証などで確認するように税務署から指導されています。
税務署は通学先を逐一把握していませんが、税務署に問われれば、
証明する書類を提出する必要があり、それができなければ追徴になるだけです。
No.5
- 回答日時:
バイト先では、通常、学生証などの証明書の提出依頼があります。
学生かそうでないかで、雇用保険や社会保険の加入条件に違いがあり、
勤労学生控除の申告が妥当かどうかもチェックが必要だからです。
ここを曖昧にしていると、労基署や年金事務所から指摘を受けることに
なるため、勤務先では税金の申告より注意してみている場合が多いです。
また、あなたが、直接税務署に確定申告をする場合、
勤労学生控除申告の際、学校名の申告が必要です。
ですから、税務署がおかしいと思えば、学校に問い合わせることで
確認はできます。
基本的には、税務署は性善説のスタンスですが、その申告が妥当か
どうかは、チェックできる権限を有しています。
学生の比較的少額の所得では、勤務先より源泉徴収票の提出もありません。
所得申告も自己申告にまかされることになります。
しかし、お住いの役所には勤務先より給与支払報告書が提出されており、
そのデータを税務署と役所でマイナンバーで共有して、チェックを
かけられるようになっています。
税務署は、そうしたチェックする権限や方法はあるので、
怪しいと思えば、いくらでも確認はできるのです。
しかし、日本全国の数千万人の所得者がいるわけで、
少額の所得申告にこだわっている時間はないでしょう。
そのあたりは、勤務先の年末調整の申告の正確性に頼っていると
言えるとは思います。
以上、いかがですか?
No.4
- 回答日時:
不足税金を払う義務がどちらにあるか?色々だろうと思います。
労働者が在籍証明などをごまかした場合は、労働者に詐欺的行為がありますので、会社に責任は無いと思われます。つまり、払うのは労働者。
会社が在籍確認などを「完全に」怠った場合は会社に責任があるようにも思いますが、果たして確認義務がどこまであるのか疑問です。
酷税調査権は各種学校を除外するものではないので、調査しようと思えば勝手に学校のガサ入れができます。学生名簿を押収するだけの事ですね。
No.3
- 回答日時:
税務署はあまりチェックしていないと思われます
偶然発覚したような場合、足りない税金の支払い義務は、年末調整をしている会社にあります
従って税務署は会社に対し支払い命令を行う
会社では信用問題に
その会社でまだ働いていればクビは当然ですが、働いていなければ返還請求は当然の事、賠償請求を受ける事となります
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
「勤労学生控除」は自己申告です。
一部例外があり、専修学校、各種学校、職業訓練学校の場合には、在学している証明書の提出が必要です。
>バイト先に勤労学生控除を出す際に学校名を記入しますが、例えば学校に通って居ないのに、勤労学生控除を申請した場合、税務署はどうやって申請者が学校に通っていないことを突き止めるのでしょうか?
税務署は申告内容の全件について、内容の裏付けを調査するわけではありません。もし虚偽が発覚したら、申告した本人がその責任が問われるというだけです。
「勤労学生控除」にかぎらず、「扶養控除」、「社会保険料控除」の健康保険料など、自己申告(挙証資料を求められない)の控除はあります。
あと、そもそもなのですが…
何故、アルバイト先に「勤労学生控除」の申告を出すかと言いますと、アルバイト先で所得税の清算をするからです。
アルバイトを含む給与所得の方は、勤務先で「年末調整」を受ければそれで所得税の清算が完了しますので、とりあえずは税務署の出番はありません。
>税務署は個人の通学先も把握していると言うことなのでしょうか?
把握はしていません。先ずは、自己申告を正しいものと見なしてくれます。
No.1
- 回答日時:
所得税を源泉徴収をしている(天引き)のならば勤労学生であるかどうかを確認するのかは、企業の責任です。
税務署は、いちいち在学しているかどうかまでは確認はしていません、というよりそんなに暇ではありません。
もし、勤労学生でないのに勤労学生控除を受けていたとすれば、脱税であり本人が税金の追徴+ペナルティを負うことになります。
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