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扶養している家族に二人、精神疾患2級の障害者がいます。固定資産税などの税制面で優遇されることはありますか?世帯主は健常者です。

A 回答 (3件)

固定資産税についてはありません。


世帯主が障害者でもありません。
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>扶養している家族に二人、精神疾患2級の障害者が…



「扶養している」の言葉は関係ありません。
「生計を一」にする家族であれば、一定の要件の下に所得税および市県民税で障害者控除を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

自動車税・軽自動車税にも障害者減免があります。
(某県の例)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiin …

また、税金以外で電車・バスなどの公共料金が付添人も含めて半額になることがありますので、ひいてはそれらに含まれる消費税も半分で良いことになります。

固定資産税は関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご丁寧なご説明ありがとうございます。
もう1つ質問させてください。父が世帯主ですがバイトの為、非課税です。弟が正社員として働いており、課税対象者です。この場合、弟を世帯主にした方が、障害者控除受けられるようになりますか?度々の質問で申し訳ございません。

お礼日時:2020/05/31 00:09

>弟を世帯主にした方が、障害者控除受けられ…



世帯主かどうかは関係ありません。
あくまでも「生計を一」にする家族かどうかだけです。

所得税と住民税に「世帯主」という言葉はまず出てきません。
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