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この3つは傷害罪ですか?それとも傷害致死罪ですか?
理由もお願いします。


(1)Aは、Bと口論になり、Bの側頭部を軽く殴打した。Bは、健康な若者であったが、バランスを崩して転倒し、後頭部をアスファルトの地面に打ち、死亡した。


⑵Aは、Bと口論になり、Bの胸部を軽く押した。Bは、足腰の弱い老人であったところ、バランスを崩して転倒し、後頭部をアスファルトの地面に打ち、死亡した。

⑶Aは、Bと口論になり、Bの側頭部を軽く殴打した。Bは、外見上健康な中年であったが、脳梅毒により脳に高度の病的変化があったため、脳組織が破壊されて死亡した。

A 回答 (5件)

傷害罪ということはないでしょう。


傷害致死罪となるか、過失致死罪になるかということでしょう。

軽く殴打したり、軽く押したという行為が傷害行為であるとすれば、結果として死に至っているわけだから、傷害致死になるでしょうし、
一方で軽く殴打したり、軽く押したという行為が傷害行為ではないとすれば、過失致死になるでしょう。
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判例によれば、いずれも傷害致死になる


としていますね。

暴行と死の間の関係について
学説は、過失や相当因果関係を要求
していますが、
判例は、過失は不要で、因果関係に
ついては条件説的な立場に
立っています。

従って、いずれも傷害致死になります。
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3とも傷害致死になる可能性があります。



全て傷害行為と絶命に因果関係があるからです。
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3件とも傷害致死罪になる可能性が高いです。


軽くであろうと意図して「殴る」のは故意の傷害であり、傷害を起因として死に至らしめるのですから、傷害致死です。
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殺人ね

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この回答へのお礼

質問の意味わかってるかな?

お礼日時:2020/06/02 01:54

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