建物謄本を取得するときに必要になる「家屋番号」の調べ方について(建物謄本そのものを確認する以外のやり方を)教えてください。
私が知っているのは以下ですが、その他の調べ方もあるのかなーと気になっています。
①その建物の権利書を見る
②その建物の固定資産税納付書類を見る
③その建物が建っている土地の地番+その建物の所有者名を法務省の窓口で伝える(地番と建物所有者の名前から家屋番号を割り出してもらう)
上の①②は、建物の所有者本人だったら簡単に使えるやり方ですが、所有者以外の立場の人には、手軽に使えない方法ですよね。
③は、地番と所有者名を知っていれば、建物の所有者ではなくても使える方法だと思いますが、地番が分からない場合や所有者名を知らない場合には、そこで行き止まりになるような気がします。
建物の所有者ではない人が建物番号や家屋番号をスムーズに知る方法は、
③の他にもあるのでしょうか。
地番や建物所有者名がハッキリわからなくても、どうにかして建物番号や家屋番号を割り出せる方法(あるいはサービス)があるなら知りたいです。
詳しい方、教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者しています。
建物謄本を取得するときに必要になる「家屋番号」・・・とありますが、もしかして法務局によって違うのかもしれませんが、私の住んでいる地方にある法務局では「家屋番号」が判らなくても建物の登記簿を取得できます。
お客様の土地・建物の登記簿を取得するとき、結構自分の家の家屋番号を知らない場合もあるので、土地の登記簿を申請するのと同時に「その土地上にある建物の登記簿」として申請すると出してくれます。土地の地番が判らない場合も法務局に据え付けてあるブルーマップで確認して公図をとれば大体確認出来ますし、結構法務局の職員の方が親切に教えてくれます。もちろん土地でも建物でも登記簿の取得を申請する際に所有者の名前を書く必要はありません。
取得した建物の登記簿には家屋番号が記載されているので、重要事項説明書等には間違いなく記載出来ます。
一度法務局で聞いてみてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。実は私自身が法務局のパート職員をしている身です。
ただし普通の民間人です(乙号事務)。国家公務員や資格者ではなく、実務経験もまだまだ浅いですが、
なるべく正確で丁寧な案内が出来るように日々少しずつ学び中です。
回答者様のおっしゃる通り、法務局にはブルーマップを備え付けておりますが、私が勤めている地方ではブルーマップも平成17年18年頃のデータから更新されておらず(ブルーマップ自体が存在しない地区もある)、実際の地番・家屋番号とはズレが生じていることも多いです。分譲マンションの家屋番号等も独特の割り振りをされているので、家屋番号を調べるのに時間がかかることがあります。
お客様が少ない時間帯はマアいいのですが、混雑しているときに一人一人の家屋番号を割り出す作業にかかりきりになると、結果的には多くのお客様をお待たせしてしまうことになり、心苦しく思っております。ブルーマップも備えている冊数は少ないので順番待ちになりますし。。。
お客様が(自分で地番や家屋番号を把握しておらず)、ブルーマップを見て「家屋番号は不明だが、この地番上の建物の登記簿を欲しい」というときは、本当にそこの建物で間違いないか軽く裏どりをする意味で、所有者の氏名(苗字)や建物がいつ頃建てられたものか、何階建てのビルかなど、何らかの手掛かりになりそうなことを、なるべくヒアリングしています。色々な角度からお客様に念押ししながら、まず十中八九間違いないと職員側でも確信を得てから、正式な申請をしていただいているのが実情です。しかしそういうことを一人一人に行っていると時間がかかるので他のお客様への皺寄せも増えてしまいます。
私の勤める法務局ではそういう時、先に字図を取ってもらい、それから謄本を取るように案内するのもセオリーになっています。しかし字図は字図で450円かかりますし、二段構えの申請になるぶん、取得するのに時間もかかるので、そのことを快く思わないお客様もおられます。
そこで、ネットサイト検索等、ブルーマップや法務局に直接相談する以外のルートで、一人一人が簡単に家屋番号を割り出せるやり方が、ないものだろうか…と思った次第です。
でも不動産業者の方でも法務局&ブルーマップ頼みなのですね。
窓口応対を日々工夫するしかないようですね。
丁寧にお答えくださり、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
②の固定資産税納税通知書は、課税標準額と税率は記載されていますが、地番並びに家屋番号は記載されていません。
ただし、本人であれば地番・家屋番号が記載された課税台帳の閲覧は可能です。
ちなみに、登記簿謄本等の交付は誰でも請求できます。
家屋番号は、原則地番と一致します。
ただし、土地の分筆合筆を繰り返すと家屋番号と一致しないケースも出てきますが、土地の履歴を追っていく事で家屋番号にたどり着く事ができます。
また、1筆の土地100-1に2棟建っているような場合は、100-1-1、100-1-2のような家屋番号になります。
>②の固定資産税納税通知書は、課税標準額と税率は記載されていますが、地番並びに家屋番号は記載されていません。
もしかして行政区域等により、記載事項が若干違ったりするのでしょうか??
地番、家屋番号が記載されている固定資産税納税通知書を見たことがありますが…。
>土地の分筆合筆を繰り返すと家屋番号と一致しないケースも出てきますが、土地の履歴を追っていく事で家屋番号にたどり着く事ができます。
「土地の履歴を追っていく」というのは、その地番の土地登記簿の履歴を取得するという意味でしょうか。
土地謄本には、その土地に建っている家の家屋番号も明記されているのでしょうか。
それとも、土地謄本に家屋番号は記載されていないのだけど、土地謄本の履歴内容から(古い地番から)、家屋番号を推理する、ということでしょうか。
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