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幼稚園の送迎バスの運転を請負う仕事を考えています。バスは幼稚園の所有で、運転手は雇用します。
何か届けは必要なのでしょうか?
また自動車デイラーの車の納品・引き取りの仕事も考えていますが「運転代行」の届けが必要なのでしょうか?
いづれも白ナンバーでいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

運転手も二種免許が必要だったと思います。


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これは、今のところ、大型1種で、かまわないと思います。
飲酒運転等の代行運転の顧客を、移送する車の側の運転は、確かに、2種になって、厳しくなりましたが。(タクシー同等とみなすから)

派遣法の扱いは、かなり複雑なので、施行規則まで、読まないと、特例がありますので、必ず、駄目とは、ならないはずです。
そうでないと、今の運転代行会社のほとんどが、全くの違法行為に、なってしまいますので。

業務保険をかけていないで、ダンピングしている業者は、ありますが。。
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労働関係の取扱いですが、労働者派遣は26業務を除き、短期的・一時的・臨時的な業務を対象にしているため、派遣受入れ期間の制限があります。

幼稚園所有の送迎バスの運転業務や引取り・納車業務を、恒常的に労働者派遣事業として行うことはできないだろうと思います。

請負で行う場合、厚生労働大臣に対する請負業の許可や届け出は不要ですが、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(参考URL)」を満たさなければ、労働者派遣法または職業安定法違反の違法行為になります。使用するバスが幼稚園(発注元)所有であれば、バスの賃貸契約を有料で締結する必要がありますし、損害保険や自動車保険などの必要経費もすべて請負会社の契約・負担になります。また、幼稚園から運転手への指示ができないので、突発的にコースや時間の変更があっても、幼稚園から直接運転手に指示できませんし、運転手も二種免許が必要だったと思います。

「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」についての詳細の説明は、各都道府県労働局にお問い合わせください。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/ukeoihkn.htm
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人材派遣法になるのか、職業紹介業になるのか、詳しいことは、調べていませんが、いずれにしても、届け出は、必要になると、思います。

幼稚園のバスは、白ナンバーであっても、国土交通省に、届け出をしておりますので(白ナンバーで、人の運送をする届出)当然、運転手が、幼稚園の職員で無ければ、届け出をしないと、事故が起きれば、即、アウトでしょうね。また、保険も、派遣側が、業務用の保険に、入っていないといけませんし、幼稚園側も、保険会社に、運転代行の運転手が、運転する旨の届け出が、無いと、折角の保険も、下りないことがあります。(保険の約款を読んでいなくて、事故が起きてから、慌てる園もあります。)
保険約款に書いてありますが、保険会社で、個々別々なので、幼稚園の入っている保険会社を調べないといけませんが、現在は、基本的に、代行運転手を雇用した者が、全責任を負うとなってますので、非常にリスクの高い事業ですね。(事故を起こしたところは、ほとんど倒産している現実をみてもわかります)なお、死亡事故などの場合は、両方の保険だけでは、カバー出来ない費用が、かなりあります。バスのレンタカー代とか、保険が下りるまでの、立替金や、差額ベット代、患者の身の回り費用(病院のコインランドリーの費用、幼児なので、家政婦費用とか、TVのプリペイドカードの費用とか)とても、ちょっとした事故
でも、耐えられないですよ。

ナンバーは、実態に応じて、国土交通省から、白で、届けるか、緑で、届けるか、指導があると思います。

あと、警察関係は、安全運転管理者、国土交通省関係は、整備管理者の選任が、バスの所有者に、求められますが、
自動的に、運転代行運転手が、安全運転管理の実務者(日常点検、始業点検者)となり、整備副管理者(始業点検での整備関係記録者)になりますので、経営者として講習会の終了証は、持っておかれないと、事故のときは、知らなかったでは、マスコミは、許さないでしょうね。
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