一回も披露したことのない豆知識

数年前、市役所の窓口にて、国民年金 全額免除の申請を行いました。

窓口の担当者さんに、「全額免除の申請をすると、将来もらえる年金はどれぐらい減りますか」と尋ねたところ、「国民年金を全額納めた場合と比べても、さほど変わないです」「だから、全額免除の申請をしておいた方がいいです」と答えられました。

それは、本当なのでしょうか?

数年前、窓口の担当者さんに、具体的な根拠を持って、額を出してもらい、説明をして頂いて、その時は納得したのですが、本当にそうなのか、今になって、また気になってしまいました。

「本当なのかどうか」、そして、「具体的な根拠」もお分かりになる方がおられましたら、ご教示願います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

私は実際にもらっている人です。

この計算式は年金事務所で実際にもらうときにもらった説明書に基づいて書いたものです。
ただ、今は少し法律が変わり、次のようになっています。いずれにしても減ることは間違いないでしょう。さほどというのは差が少ないという意味で、どこまでかは実際にあなたの努力次第ですね。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。さほど変わらないので、無理して払うぐらいなら、全額免除申請をしておいた方が良いと窓口の方に言われました。

計算式、難しいので、また役所で確認したいと思います。


ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/14 18:44

それ嘘じゃないの。

窓口担当者の知識のなさを疑うよ。

免除といっても払わないということになれば、払わなかった月数分だけ本当にもらえるときになれば、

満額×(実際に払った月数+厚生年金時代の月数)/{(60-20)×12}

という形で国民年金はもらえる額が減るよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。2回聞きに行ったのですが、変わらないと2回ともおっしゃったのです。
別の役所の人にも確認したいと思います。
具体的な数字を出して、窓口の方が、おっしゃたのです。その時、納得したのですが・・・。

本当にそんなことあるのかなと思い、質問させて頂いた次第です。

お礼日時:2020/06/13 20:43

No.4の方の回答の通り。


国民年金支給は全体の半分を国から支給。残りの半分は保険料から支給となっています。全額免除だと保険料からの支給が無くなって国からの支給のみ。従って支給額は半分になります。
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国民年金全額免除の場合は免除期間中に対応する給付額は半分になります。


全期間となると半分になりますが、数年程度であればさほど変わらないとも言えます。
実際に数字を示されたということですから、それで判断されればよいと思います。
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解は、No1氏のとおり。


支払い免除期間は、国の拠出部分は加入期間に算入、加入者負担部分は加入期間に含めないという事です。
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国民年金の納付額を全額免除されると、その期間に対応する年金受給額は、半額になてしまいます。


ですから、もし40年間(480か月)全額免除を受けていれば、年金受給額は、半額になって仕舞います。

参照サイトの2ページ目に、[令和2年4月分からの年金額計算方法]が載っているので、確認できます。

(参照)国民年金機構
「知っていますか?国民年金保険料の免除制度」:https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi. …
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>窓口の担当者さんに…



免除と猶予は意味が違うのです。
その職員は用語を間違えて解釈しています。

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保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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