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納得できない理由で解雇されました。
人間関係が壊れてしまったので、復職は希望していません。

1か月前に解雇予告されていますが、その数日前から、事務所に来るなと言われて自宅待機だったため、1か月以上、無給にされました。
休業手当(平均賃金の6割)を請求できますよね?
労働基準監督署に相談したら、会社に交渉してくれたのですが、「払う意思はない」と言われて、交渉は打ち切られてしまいました。

労働委員会に あっせんの相談に行きました。
私の希望は、「法律通りの休業手当の支払い」だったのですが
担当者の方から、「労基署の交渉に応じなかったなら、あっせんしても会社が参加してこない可能性は高い。それから、交渉事なので、まずはじめは希望より高い要求をしてみたほうがいい」という話の流れになり、「不当解雇による慰謝料と、無給期間の、賃金100%を要求する」という内容で、あっせんの申し出をしてきました。

ふと思ったのですが。
私は、すでに会社都合の退職扱いで、失業手当の給付の手続きをすませています。

もう退職を受け入れているのですが、不当解雇は主張できるものなのでしょうか?
会社から「じゃあ撤回するから復職してください」と言われたら、自己都合退職になってしまって失業給付が受給できなくなるのでは?と心配になりました。

それから、もし、休業手当を会社が支払ってくれたとしたら、失業手当の給付金の金額にも影響するはずですが、どうなりますか?

会社が、あっせんを無視した場合。
私は、どのようにするのがベストな選択でしょうか?
次の仕事も全然、見つからず、とても困っています。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    会社は解雇無効でいいですよ、と言ってくる可能性はあると思うのですが
    私はもう今さら復職したくありません。

    解雇理由は身に覚えのない言いがかりなのですが、「解雇理由は納得できない」と主張しない方が得でしょうか?

    すでに会社都合退職扱いで、失業給付の手続きをしたり、国民保険の減額をうけたりしています。
    雇用保険の加入期間が8か月なので、自己都合退職になってしまうと失業手当が支給されません。

      補足日時:2020/06/11 10:21

A 回答 (1件)

会社があっせんを無視した場合は、自分で弁護士を雇って裁判する事になると思います。

但し、慰謝料は無理だと思います。私は、不当解雇で弁護士等に相談しましたが、「慰謝料」に関しては誰も難しいと言いました。又、仮に100%の支払いがあったとして、弁護士費用には遠く及ばないと思います。裁判になれば、日数もお金もかかります。金銭的にきつい状況で体力が持ちますか?相手もそれが分かっていてるから強気なんだと思います。「弁護士まで頼まんだろう」と言う事です。労働法で定められてる60%の支払いを求める方向が一番現実的です。
一度、「法テラス」や役所等でやっている「法律無料相談」などで話しを聞いたら良いと思います。
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