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執行猶予について教えてください。


僕の友人にAという人がいます。
この友人のAにBという友人がいます。
Bには盗みグセがあるらしくて
つい最近、デパートで3千円ほどの
目覚まし時計を盗んで逮捕されたと
Aから聞きましたが、Bはとにかく
執行猶予が付くのかを気にしていて
相談されたので、次の内容をもとに
執行猶予が可能かを教えてください


窃盗で逮捕され
保護観察付きの執行猶予判決

2年後に執行猶予中に
窃盗で逮捕されで実刑判決

出所後に1年ほどで
窃盗で逮捕され2度目の実刑判決

出所後に3年足らずで
窃盗で逮捕され3度目の実刑判決

出所後はBの両親や
この友人Aの援助などもあり
盗みをせずに生活していたそうですが
出所後8年経って今回の逮捕になった

と、この友人Aから聞きました。
この8年の間は万引きやその他はなく
警察から調書を取られたりなどは
全くなかったそうなのですが
この場合、執行猶予は可能ですか?

A 回答 (6件)

8年も経つと法定上の前科は消えています。

ですが、執行猶予が付くかどうかは情状によって判断されます。その情状の中には、常習性はないか、十分に反省しているか(謝罪や示談が出来ているか)なども考慮されます。なので、何とも言えません。

なお前科には法定上のもののほかに、検察で取り調べを受けてその調書に記録が残っている場合を指すこともあります。この場合の前科は一生消えません(ずっと検察調書には記録が残り続けます)。
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可能性は ゼロではありませんが 限りなくゼロに近いかな

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出所後10年で初犯扱いって聞いたことあるけど5年以上10年未満なら準初犯?


まあ、窃盗は治らないし無期でいいと思うよ
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可能です


判断は裁判官がしますから分かりませんが、可能かと聞かれれば、可能です
恐ろしく確率が低いというだけ
それどころか実兄の刑罰が重くなる確率の方が100倍高いですね
こういう人を世間に出してはダメ
その内には窃盗でなく強盗する様になると感じます
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結論から言って、非常に難しい、と思います。


8年を経過している、と言うことですから刑法56条にはあたらず、再犯にはなりません。また、刑法25条1項2号にあてはまります(他の罪も犯していなければ、)。ですので、法律的には執行猶予をつけることは可能です。つくかどうかは、裁判所の判断によると思います。
この方の場合、すでに3回逮捕され実刑を受けて(1度目の窃盗も執行猶予期間中に再犯してしまったので、実刑を受けています。)おり、しかも全て窃盗事件です。例え8年経過していても、4回目の窃盗となると、通常ならば執行猶予は難しいと思います。特に、過去に執行猶予期間中に再犯してしまったことが、非常に良くない印象を与えるでしょう。よほどの酌量事情がなければ無理でしょう。
執行猶予を取り付けたければ、弁護士とよく相談することが大切です。できれば、国選弁護士ではなく、ご自分で弁護士を探して依頼された方が良いかと思います。また、忘れがちなのですが、被害者の方へ充分に謝罪なさいましたか。誠心誠意、謝罪して、示談を取り付けることができれば、執行猶予の可能性も、わずかですが見えてくるでしょう。
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いや、死刑ですね。

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