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同意書を内容説明なく書いてしまいました。
同意書の書面には
甲に対して全て委任する
どの内容しか記載されていませんでした。
印鑑証明も渡してしまいました。
一体なんの内容なのか不明です。
これは何かの犯罪に抵触しますか?

質問者からの補足コメント

  • 委任状を撤回できますか?

      補足日時:2020/06/11 11:09
  • 現時点では犯罪ではないとはどうなれば犯罪になりますか?

      補足日時:2020/06/11 11:09
  • 内容証明郵便の文面は
    甲に対する委任を撤回する
    で良いのでしょうか?

      補足日時:2020/06/11 11:36

A 回答 (5件)

先の皆さんの通りですが、言い方を変えると犯罪とならないようにあなたから全面的に委任を受けた、合意の上だとの証拠作りに協力したとも言えます。


署名、押印しなければ犯罪にできたことも、皆、合法的となってしまいかねません。

馬鹿げたこと、恐ろしいことを軽率にしてしまいましたね。
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それ自体が犯罪になるとは言えません。



タイトルが同意書になっているようですが,内容が「甲に対して全て委任する」であることからすると,その実体は委任状のようです。その文面にある甲が,その文書に示される行為についての全権委任を受けている外見を呈しているので,その範囲に含まれる行為のうち,甲があなたの代理人であると表示して行った行為による法的効果があなたに帰属することになります。たとえば,その同意書の内容に「借金をする」ということが書かれていた場合で,甲があなたの代理人として誰かからお金を借りると,その借金はあなたが負担することになるという具合です。

文書に対する署名押印は,署名押印した人はその文書の内容を知っているということを示します。たとえ知らずに署名押印したとしても,署名押印という外形を生み出したのはその本人です。その外形を生み出したことの責任があるので,内容を知っているかどうかは問題にならずにその責任を問われることになるだけです。

それが嫌なら意思表示の撤回をしてください。それだけで責任を問われずに済むということにはならないのですが,配達証明付き内容証明郵便でそれをしておくことで,同意の撤回がいつ行われたかの証拠を作ることができます。いざ裁判になったときに,それはあなたにとっても有力な証拠になると思います。
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同意書ではなく、全権委任状ですから相当に危ないですよ。


弁護士通じて処理して下さい。至急です。
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>これは何かの犯罪に抵触しますか?


いいえ、あなたがその内容に納得して
同意しただけです
そして、「甲に対して全て委任する」
ということは、相手はあなたに関すること全てを
違法性無く行えます
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読まずにサインしたのはあなたの落ち度


現時点では犯罪にはなっていません
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