
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
お礼対応その2
A社支配人と言うのは、Bの職業であって、Bが借主ではないのですか?
A社支配人としてA社名義で借入したのであれば、A社が弁済するのは当然でしょう
借入名義人と保証人が弁済するのであって、そのどちらでもないものは弁済義務を負いませんよ?
A社とBを同一視は出来ません
No.2
- 回答日時:
お礼対応
条文以前の問題ですが・・・
金銭消費貸借契約でしょうから、契約書と無関係な相手はそもそも対象外です
道義的責任という言い訳を出して、代位弁済を「お願い」するだけなら違法ではありませんが、強要罪や恐喝罪に抵触する可能性もあります
私が教えてgoo運営に資金を貸したとして、保証人でもないあなたに返済を迫るのがおかしいというのはご理解いただけるかと
この回答へのお礼
お礼日時:2020/06/13 13:49
しかし、BはA会社支配人として借金をして、またGには悪意がないため会社法13条より責任を負わないといけないとおもうのですが、何度も質問すみません、
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