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Bが競馬に熱中して多額の借金を負ったのでその返済に充てるためにBはA会社支配人として金融業者Gかは借金をした場合GはA会社に対してその返還を請求できますか?

A 回答 (3件)

お礼対応その2



A社支配人と言うのは、Bの職業であって、Bが借主ではないのですか?
A社支配人としてA社名義で借入したのであれば、A社が弁済するのは当然でしょう

借入名義人と保証人が弁済するのであって、そのどちらでもないものは弁済義務を負いませんよ?
A社とBを同一視は出来ません
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お礼対応



条文以前の問題ですが・・・
金銭消費貸借契約でしょうから、契約書と無関係な相手はそもそも対象外です
道義的責任という言い訳を出して、代位弁済を「お願い」するだけなら違法ではありませんが、強要罪や恐喝罪に抵触する可能性もあります

私が教えてgoo運営に資金を貸したとして、保証人でもないあなたに返済を迫るのがおかしいというのはご理解いただけるかと
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この回答へのお礼

しかし、BはA会社支配人として借金をして、またGには悪意がないため会社法13条より責任を負わないといけないとおもうのですが、何度も質問すみません、

お礼日時:2020/06/13 13:49

借り入れの名義人とその保証人に対してしか弁済請求は出来ません

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この回答へのお礼

自分の知識不足でその理由がよく分からないので、もしよかったら条文なども添えて教えていただけると大変助かるのですが、可能でしょうか?

お礼日時:2020/06/13 12:07

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