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たとえば、被相続人の複数の不動産{a, b, c, d, e}を3人の相続人 X, Y, Z が
それぞれ{a, b}、{c, d}、{e}に分割して相続するとします。
このとき、遺産分割協議書を相続人が相続する不動産別に3つに分けて作成できますか。
もちろん、3つの遺産分割協議書にはそれぞれ3人の全相続人が住所記入・署名・実印押捺し、
印鑑証明書を添えるものとしてです。

A 回答 (2件)

可能です。



登記の際にはそれぞれ戸籍類が必要なりますので、順番に使い回しするか、3セット用意するかという費用面での問題はありますが、法的にも登記手続き上も全く問題はありません。
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この回答へのお礼

>法的にも登記手続き上も全く問題はありません
簡潔明快な回答ありがとうございます。

一部の相続人に関しては相続する不動産を全相続人が認めている状況です。
これだと決まっている相続人から文書を作成できます。

重ねて質問させてください。
分割の切り口を変えて、
不動産別に遺産分割協議書を作成することも可能なんでしょうか?

お礼日時:2005/01/17 10:19

>不動産別に遺産分割協議書を作成することも可能なんでしょうか?


これも可能です。

遺産のうち正の財産に属するものであれば、いつでも自由に分割協議できます。
協議ができた部分についてのみ協議書を作成することができますので、財産ごとに協議書を作成することも可能です。
そのかわり、何度も署名捺印しなければなりませんし、それぞれの協議書に印鑑証明書を添付しておく必要がありますので、分割しすぎるのも考え物です。

なお、協議書を分割することと、登記申請を分割することとは連動(イコールではない)していませんので、1通の協議書にすべて記載されていても不動産ごとに登記することは可能です。
逆に、いくつかの協議書に分散している不動産を一括して登記申請することも可能です。

登記を分割する目的としてよくあるのは、権利証を不動産のある場所ごとに別々に作りたいというような場合です。
本宅の土地と建物、借家にしている土地と建物、○○にあるひとかたまりの田んぼ、などと、分けることはよくあります。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

論理的に整合していればどのような形の協議書でも有効と考えていいようですね。
ここ数日間悩んだ疑問が解けて晴れやかになりました(感謝)。

お礼日時:2005/01/17 20:38

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