アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

生活保護打ち切られました、親が僕名義の生命保険をかけていたのが発覚したのが理由です、役所は保険を解約してそのお金で生活しなさいと言いました、親がかけていたのに勝手に解約して自分のお金にすることなんてしたくないのですが役所は聞いてくれません
生活保護を打ち切られて生活ができない
仕事すること出来ますが体調不良でなかなか困難です、精神障害者手帳と難病のパーキンソン病です、仕事は現在無職で収入は障害者年金が2ヶ月に一回13万だけです働いてもにさんにちしか続きません、障害者雇用や就労継続支援でも続かないです家賃滞納に電気ガス止めらました携帯電話の充電はマクドナルドなどでしています、家賃滞納で保証会社の取立てがひどく来月には家をでないとダメです、親とは縁を切っていて頼ることはできません
どうやってこれから生きていけばいいでしょうか?お金がなく病院にもいけません。

質問者からの補足コメント

  • 親がかけていた保険のお金なので勝手に解約して自分のお金にするのなんて泥棒みたいでそんな事できません、それに何年も前に縁を切ってますし自分でかけていたなら解約わかりますが…僕は養子で血はつながつながつながていません

      補足日時:2020/06/18 00:32

A 回答 (9件)

【生活保護】打ち切りについて


 生命保険加入者が親であり、あなた名義の保険があっても被保護世帯の保護廃止処分をする場合に、被保護世帯のあなたから事情聴取(弁明の機会)をすることが義務つけれています。その上で、解約金で保護を廃止しても最低生活が最低でも6か月以上安定した最低生活が送れる解約金で解約しするまでの保護費を返納しても保護は必要としないと判断した場合は保険を解約しるまでは保護は続きます。
つまりは、保険解約するまでは保護はするが、保護費を返納しても最低6か月以上要保護状態になることがないと要否判定した場合に解約金が入金されるまでは保護は続くということです。
 保険を解約するれば最低生活を送れるとしても解約金が入金されるまでは最低生活ができない場合は保護を切ることはできません。
また、保護廃止決定書に廃止理由を記述されている内容に不服があれば、都道府県知事に対して、保護廃止取り消しの「審査請求」ができます。
 保険金の支払いと支払い口座について、あなたの鋼材から支払いをしているかまたは、親があなたの名義で保険に加入し親が支払いしている場合では事情であなたはかかわりを持っていない場合は保護の廃止はできないため、扶養義務者ということであれば親御さんと話し合うことになります。質問であなたが養子であっても戸籍上は親子関係である場合は、現在疎遠であっても親はあなたに対して扶養義務はあります。ただし、以下の通り扶養できるものは扶養をするという解釈ですので保険の掛け金をあなたの生活費のために扶養するように話し合うこともできます。
「生活保持義務」と「生活扶助義務」
 夫婦、直系血族、兄弟姉妹の扶養義務は、「生活保持義務」と「生活扶助義務」に分けて考えるのが民法学の通説(一般的な考え方)です。過去の判例でも、その考え方が確立しています。生活保護の実施要領や、実務用に出版されている『生活保護手帳 別冊問答集』も、同じ考え方に立っているのですが、ていねいな説明が書かれていないため、よく理解していない福祉事務所の職員(cw)もいます。
 「生活保持義務」は、夫婦間と、未成熟の子に対する親からの扶養が対象です。自分と同程度の水準の生活をできるようにする義務があるとされています。これは内容的に「強い義務」だと言えます。ただし、自分の健康で文化的な最低限度の生活に必要な費用(生活保護基準額)を削ってまで援助する必要はないという解釈が一般的です。
 「生活扶助義務」のほうは、成熟した子と親の関係、祖父母や孫との関係、そして兄弟姉妹の関係が対象です。自分が健康で文化的な最低限度の生活水準を超えて、しかも社会的地位にふさわしい生活を維持したうえで、なお経済的余力があるときに、援助する義務があるとされています。簡単に言うと、余裕があったら援助するべきという「弱い義務」です。
生活保持義務:夫婦間、未成熟の子に対する親=自分と同程度の生活水準を提供する
生活扶助義務:成熟した子と親、直系血族、兄弟姉妹=自分の生活に経済的余裕があるとき
例外的な扶養義務:3親等内の親族で、特別の事情がある=家庭裁判所が審判で定める民法上の義務は、当事者間の問題
 勘違いしてはいけないのは、民法上の扶養義務は、基本的には当事者間の問題であって、第三者がどうこうできる筋合いのものではないということです。福祉事務所は保護開始申請時に扶養については扶養照会書を送付しますが、あくまでも当事者間で話し合うことが前提です。
 生活に困った人は、扶養義務者に対して扶養を請求する権利を持ち、話し合いで決まらないときは家庭裁判所に申し立てて扶養の実行を求めることができます。もしも審判や調停で確定した内容を相手が実行しないときは、裁判所を通じて強制執行することもできます。よくあるのは、別居中または離婚した妻が、子どもの養育費を夫に請求するケースです。未成熟の子に対する親の生活保持義務が、請求の重要な根拠のひとつになります。
 とはいえ、権利があっても扶養を請求しないのは自由です。また、扶養義務を果たさないからといって、公的に責められることはなく、刑事罰はありません。
以上の通り福祉事務所は生活保護手帳の保護実施要領の解釈に齟齬している部分があるかと思いますので、法的に対処する場合はあなた一人では無理ですの、近くの法テラスで相談することです。または、生活保護問題対策全国会議で検索すると生活保護問題相談で全国の一覧表がでできますのであなたの住まう地域の生活保護利用支援ネットワークに相談することです。(全国の弁護士または支援団体)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しくありがとうございました

お礼日時:2020/06/25 06:14

船越英一郎じゃないからわからんよ(笑)



あなたの為の保険じゃないなら
その保険は親に返せないの?
それも出来ないなら
役所としては、制度は制度だから
どうしようもできません。

障碍者という事で、地域包括センターに相談してみては?
    • good
    • 3
この回答へのお礼

親が勝手に掛けいる保険ですよ、お金や物なら送れますが…
地域包括支援センター???よくわかりませんが調べてみます
ありがとうございます

お礼日時:2020/06/18 01:21

縁を切っていても、親は解約せずにいてくれてたのね。


親はあなたが困った時の為に保険をかけてくれたのではないでしょうか?
だから、生活が出来ないとなれば、親も理解してくれると思いますよ。
したくないと言っても、そんな事言っている場合じゃないでしょう?

生活保護は絶対保険はダメって事じゃありません。
貯蓄性の高い保険はダメなの。
違反をしたのは自分だけど
生活できないのは困るよね。
でも、その保険を解約して生活に当て使ってしまって生活が出来なければ
基本的にはまた申請ができます。
あまり違反をして不正受給とかになると審査が難しくなるけど
この程度なら大丈夫だと思いますよ。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

保険は僕のためではありません、学生のときから自然にまかせて…書けません、サスペンスの船越英一郎さんだったらわかると思います

お礼日時:2020/06/18 00:50

>親がかけていたのに勝手に解約して自分のお金にすることなんてしたくない


>親とは縁を切っていて

縁を切った人に義理立てする必要はないと思いますが。

>働いてもにさんにちしか続きません

2,3日を連続させればいいと思いますが。 それよりは障碍者雇用、就労継続支援で続けるほうが安定性があって楽だとは思います。

あと、どちらにお住まいかはわかりませんけど、2か月13万ならいろんなもの詰めればぎりぎり生活できそうに思うのですが、どうですか?
    • good
    • 1

保険を解約してそのお金で生活しなさい

    • good
    • 1

どうやってって、生命保険を解約しなさいな。

    • good
    • 1

保険の解約はしたくなくてもするしかありません。


そのお金を使い果たしたらまた相談すればよいですよ。
    • good
    • 1

障害者雇用でいいから働きましょう。

    • good
    • 2

当たり前じゃんwww打ち切り当たり前www自業自得

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!