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私の契約した物件で、転貸して現在は別のオーナーが飲食店を経営している店で、水漏れを起こしてしまいました。

使用した日はお店の定休日で個人的に使用したました。
娘と母親と3人でカラオケをやって過ごしました。
そこで、娘が洗い物しようと思ったら水が出ないと言っていました。
一時的な断水があったようで、水が出ないのでそのまま帰宅してしまいました。
復旧した際蛇口がシンクから少しはみ出ていた為そのまま帰ってしまい、断水が解除され、水が漏れてしまったようです。

自分の店床が全面濡れてしまい、工事は大した金額では無いのですが、店舗での火災保険は水濡れに関して損傷した箇所のみで、下の店舗の被害に関しては保証されません。

下の店舗からは内装、電気製品、家具など含めると1千万近い請求をされています。

できれば自分自身の、個人賠償責任保険を使いたいのですが、申告する際に自身が契約している物件で個人賠償責任保険を使うのは問題になりますか?
現在私はそこのオーナーでは無いけれども、賃貸契約者ではありますがその事はまだ保険屋には言っていません。

どのみち名前も一緒なのでわかってしまうことだと思うので初めからそういえばよかったのですが、どうしていいかわからず、レンタルスペースとして借りて、そこで水漏れをしてしまったと言う事しか伝えておりません。まだ調査会社に現場検証もしてもらってません、、

どなたか保険に詳しい方いらっしゃったら、どう話せば個人賠償保険が適用されるようになるかわかる方いらっしゃいますか?

A 回答 (2件)

嘘ついて適用させれば詐欺になるから、素直に言いましょう。

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店舗の借家人賠償責任保険ではなく、質問者様の個人の保険が適用できるか?という事ですから、保険会社との約款(かなりのボリュームがあります)次第でしょう。


想像ですが、店舗には借家人賠償責任保険を掛けていなかったのだと思っています。

すると、借家人賠償責任保険に入っていれば担保できる事故であれば個人賠償責任保険では対応できませんと言われるのが一番困りますよね?そして、その発言が契約約款に基づくモノなのか、保険金を支払いたくない為の方便なのかは事前に調べられていないと対応出来ないでしょう。調べるのは大変だと思いますが、先ずはそこからでしょうね。
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