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ふるさと納税のワンストップ特例申請について質問です。
先日、今年のふるさと納税を行いましたが、今年中に海外へ引っ越すことになりそうです。
(引っ越しできる状況になれば、ですが。。)
今年中に住民票を抜いてしまうと、来年の住民税がなく、特例を受けられませんが、この場合でも、ワンストップ特例申請書は提出しないといけないのでしょうか?
特例を受けられないなら、提出する意味もないかと思うのですが、、
お詳しい方、教えてくださいませm(._.)m

A 回答 (3件)

>今年中に住民票を抜いてしまうと、来年の住民税がなく…



ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税からの控除は行われず、全額が翌年度分の住民税から控除されることになっていますので、確かに意味ないです。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …

というかそれ以前に、所得税からの控除はなくても良いのですか。
住宅ローン控除などで今年分所得税が完全にゼロならふるさと納税による控除もありませんが、
いくらかでも所得税が発生するのならふるさと納税を事由に確定申告が必要です。

年末に限らず年の途中で海外転出となっても、出国までに得た所得に対しては所得税がかかりますのでね。
住民税のように 1年分丸ごと免税などではありません。

いずれにしても、ワンストップ特例は申請する必要はありませんが、状況次第で確定申告は必要となります。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答いただき、ありがとうございます。
所得税控除のこと、すっかり頭から抜けておりました!住宅ローン控除もなく、所得税は発生しますので、確定申告をしようと思います⭐︎
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2020/06/26 00:40

こんにちは。



 ふるさと納税による寄附金控除(寄附金税額控除)を受けるには、お書きの「ワンストップ特例制度」を利用する、もしくは「確定申告」が必要です。
 「ワンストップ特例制度」を利用すれば翌年度の住民税で「寄附金税額控除」、「確定申告」をされれぱ当年の所得税で「寄附金控除」と翌年度の住民税で「寄附金税額控除」が受けられます。

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>今年中に住民票を抜いてしまうと、来年の住民税がなく、特例を受けられませんが、この場合でも、ワンストップ特例申請書は提出しないといけないのでしょうか?
特例を受けられないなら、提出する意味もないかと思うのですが、、

 海外に転出されて、来年の1月1日現在で住民登録が無い場合は、来年度は住民税は課税されませんので、お書きのとおりワンストップ特例申請書を提出しても意味がありません。

 ただ、ワンストップ特例制度ではなく確定申告を選択された場合は、所得税の寄附金控除が受けられますので、所得税の還付が受けられます。
 寄附金控除の申告は「還付申告」ですので、確定申告の期間だけではなく、収入があった翌年の1月1日から5年間は出来ます。海外におられて申告が出来ない場合でも、5年以内にされれば良いです。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答いただき、ありがとうございます。
確定申告で所得税控除!確かにそうですね!
ワンストップ特例申請書は提出しないで、確定申告をしようと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2020/06/26 00:33

ワンストップ特例申請とは、


確定申告が不要な方がふるさと納税の特例を受けられるようにする制度です。
この場合、住民税と所得税の減額分が、翌年度の住民税から控除されます。

住民税は、前年の所得を基に課税されて翌年度に徴収するものです。
なので、納税義務者たる貴方が海外に移住する場合でも、
来年度の住民税が無くなる、と言う事は無く、
出国する前に納税管理人(納税の代理人)の申告をする必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答いただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます⭐︎
ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2020/06/26 00:36

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