電子書籍の厳選無料作品が豊富!

別れた相手との子どもにも養育費にも
今後一切関与しないと言う内容を書いて
お互いに同意書するとの事で互いの名前と
住所と指印を押したのですが

相手がやっぱり払って欲しいと
伝えて来たのですがこれは
紙に書いた以上払わなくても良いのですか?

A 回答 (2件)

養育費を貰うのは「子供の」権利です。


よって、親同士が勝手に要求しないだの払わないだの約束しても、子供が「払え」と言ってきたら、貴方には払う義務があります。
また、状況によっては、子供からの請求ではなく元配偶者からの請求(約束した相手)でも支払い命令が出ることもあります。

養育費を払わない約束も有効ですか?
https://www.rikon119.jp/14042888674841

養育費の請求権を放棄したらどうなる?
https://www.nagoya-rikon.jp/faq/?p=381

【養育費を請求しない合意は無効となることもある(子供からの扶養請求との関係)】
https://www.mc-law.jp/rikon/26186/

さっさと払った方が賢明かと。
    • good
    • 4

子供は誰の子?


それによって違うが・・・
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!