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チューハイについて。

最近の価格の安い缶チューハイは、リキュール類と記載があり、友人によるとウォッカの製法で酒造されているかだとの事です。実際、焼酎をウォッカに替えても同じ蒸留酒だから、成分的には問題ないのでしょうが、税金対策なのでしょうか?

A 回答 (2件)

はい。


表記自体が税制上の分類であり、焼酎は製法上の区分(甲種と乙種)とアルコール度数の上限があるので、規定を外れるとリキュール類(13度未満)となります。
またチューハイは独立した税制区分がないため、区分に抵触しないとなんでもチューハイを名乗れるため、雑酒として最廉価の酒税適用になっています。
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製法はどちらも複式蒸留の甲類焼酎となるのでカクテルベースとしてはスッキリした混じり気のなさが合いますよね。


これが単一蒸留の乙類だと芋や麦など、原料の風味が強過ぎてカクテルにするには邪魔になるだけの違いだと思います。
私は両方好んで飲みますが、甲類の場合はレモンやグレープフルーツを絞り込むと美味しさが際立ちますし、乙類は
原料の風味最優先でロック、もしくはお湯割りで飲むようにしています。
酒税率はアルコール度数37度まではウォッカの方が高いですが、それ以上になると同額になるようです。

余談ですが、大型ペットボトル入りの安価な甲類焼酎を飲んだ場合、必ず悪酔いをしてしまうのですが、これは私の体質
なのかどうかは分かりません。
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