No.3
- 回答日時:
「いつ退職したらいいのでしょうか。
」についてあなたが健康保険に加入しているということは雇用保険も加入していることになりますので、産前産後休業後に育児休業を2年程度取得して一旦復帰してから退職をすること方が税金的にも収入において余裕ができます。育児休業手当は非課税扱いです。
社会保険料が免除される期間は、次のとおりです。
「育児休業等が始まる日が属する月から終わる日の翌日が属する月の前月まで」です。
(※育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月までとなります。)
育児休業を取るときは、「社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除」や「育児休業給付金の支給」「復帰後の社会保険料の特例」など、お得な制度を利用することができます。
育児休業が取得できるのは、原則として子どもが生まれたあと、養育を開始した日から子どもが1歳になるまで(1歳の誕生日の前日)の間で本人が希望する期間です。(パパ・ママ育休プラスを利用すると2ヶ月間延長することができます。)
ただし、保育所に入ることができない場合など特別な理由がある場合は、さらに6ヶ月の延長が認められています。また、平成29年10月1日からは、さらに6ヶ月(2歳になるまで)の再延長も認められるようになりました。
育児休業 期間
もちろん、産休(産前・産後)中も社会保険料の免除を受けることができます。
出産手当は妊婦が被保険者でないと支給されません。また、育児休業手当は雇用保険から支給されます。
産前休業後から育児休業を期間を決めて休業することになります。
2018年から就労しているので支給要件は満たしていることになります。
申請は、出産手当は、健康保険に加入している保険者(協会けんぽ及び健康保険組合など)
育児休業給付金は、ハローワークで申請します。
上記の通り、出産後に退職するよりも育児休業後の一旦復帰してから退職する方が得策です。ただし、育児休業後の退職を前提としては資格をなくすことになりますので会社に復帰することが条件となりますので注意しあくまでも府l値ウキをするということにすること。ただし、育児休業後に会社に復帰したが家庭の事情におりやむなく退職する理由が社会的容認できる理由であることです。
以下は参考になればと思います。
協会けんぽから抜粋
Q1:出産後、産前産後休暇をとり、給与の支払いがありませんでした。健康保険から給付がありますか?
A1:申請により、出産手当金をうけることができます。被保険者のみが対象です。
Q2:出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか?
A2:出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。
Q3:出産手当金は、1日につきいくら支給されますか?
A3:1日当たりの金額
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算しま
す。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方
出産手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更した場合等で被保険者証の番号が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合は、下記の添付書類が必要です。ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限ります。
なお、出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額をお支払いします。
Q4:出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか?
A4:遅れた期間についても支給対象となります。
(支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)
Q5:出産日は産前、産後のどちらの期間に入りますか?
A5:出産日は産前期間に入ります。
Q6:出産手当金は、産前・産後分をまとめて申請しないといけませんか?
A6:出産手当金は、産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能です。ただし、事業主の証明欄については、毎回証明が必要です。
なお、医師または助産師の証明欄は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への証明は省略可能になります。
Q7:会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか?
A7:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。
(資格喪失後の継続給付)
被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。
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