
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
法人名義に変えればと簡単に言いますがいろいろと大変です。
まずは法人への名義を変える理由が必要となります。
売買であれば、取引相場通りに行う必要がありますし、それに従えば不動産を遺産から外せても、それに相当する現金を遺産になってしまうことでしょう。
売買ですとあなた個人の所得税などが増えるリスクもあります。
無償などで譲り渡したりすれば、税務署がどのように判断するかわかりませんよ。法人として受贈益のように計上させられ、法人税などを課税されかねません。
また、不動産の価値に応じた登録免許税というものが名義変更の登記手続きに必要となってしまいます。
あと法人名義とするその法人は、あなたの会社ということですよね。
あなたが出資した会社であれば、その出資(株式など)が遺産となり、お子さんがその株式などを相続することとなります。
株式などを相続すれば、株主総会などでの発言力を相続し、役員や代表への就任が可能となり、実質その不動産についての権限を有することになります。
あなたの会社がその息子さんへ相続させない方法まで含めないと、あまり意味がないように思います。
実例を挙げますと、私が以前税理士事務所勤務時代の担当顧問先は、個人で数多くの不動産を所有していました。
相続対策などで子の数だけ法人を設立し、不動産もそれzぉれの法人所有にし、法人の株主も子にし、実際の運営はもともとの不動産の所有者である親が管理していました。
結果、親よりも子が先に亡くなり、親と疎遠であったこの配偶者が弁護士へ依頼し、不動産を法人ごと疎遠であった嫁などの管理下(孫が未成年)となり、孫の養育費などを理由に法人を解体し不動産を売却するようになりましたね。
親からすれば、先祖から受け継ぎ子や孫へ継がせたかったのに現金化され、孫の為という大義が正しいかどうかも確認できない状況となったのです。
税理士事務所としては相談を受けておらず、弁護士や司法書士に相談してこのような法人化で不動産を管理していたのですが、親は相続権がないため何もできなかったようです。
疎遠がっひどく葬儀にも参加させてもらえなかったようです。
ドラ息子と書かれていますが、そのようになった経緯から相続から排除できる手続きを法律家へ相談される方が良いかもしれません。
あとは、遺留分に注意して遺言書を作成し、可能な限り息子さんへ相続させない対策を考えた方が良いかもしれませんね。
私の持っている資産は現在整理を進めており残っているのは自宅の不動産だけになっております
No2さんや大方の人が他人へ売却すればいいと書かれてますが他人へ売却してしまうと私自身がすぐに退去しなくてはいけない問題もあります
一旦法人へ市場価格で売却し、法人名義で不動産を管理するのが良いかと考えてます
いずれ法人を整理するときには法人に名義を固めておけば、法人名義にて他の不動産もあるので売却時には手間が省けやすいと考えております
万が一子供が法人株式を相続したとしても実務的に法人を動かす事は不可能だと思います
遺留分請求は分割協議は必要なく安易に権利を取得できるのでできるだけ避けたいと考えてます
No.2
- 回答日時:
不動産の名義を変更する時の「原因」はどうしますか。
売買ですか贈与ですか。
売買なら売買代金が個人の手元に残りますから、これに譲渡にかかる税がかかります。
贈与ですと法人に発生した利益に法人税がかかります。
これらの税負担をいとわないというならば、名義変更してしまえば遺産にはならないので、相続人に相続しなくて済みます。
会社経営してるということは、株主ですよね?
死亡した者が所有していた株式は相続財産になります。
不動産を所有してる法人の株価を相続発生時点で評価して相続財産とします。
ドラ息子が法人の株式を相続して役員になることは可能ですから、法人所有不動産を現金化してしまうことも考えられます。
所有不動産を法定相続人に相続させたくないと言うのでしたら「売ってしまう」のが一番手っ取り早いでしょう。そして代金はご自身が好きなように使って、死ぬときには「残高ゼロ」を目指すわけです。
ありがとうございます
原因は売買です、市場価格で法人に売却します
株式は相続財産になることは承知ですが経営する能力や株式を変更することは
個人資産の単純相続よりも相当ハードルが上がるので無理だと考えてます
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