東京地裁は26日、NHKを受信できないテレビを自宅設置している場合に受信契約の義務がないことの確認を求めた裁判で、原告の訴えを認める判決を下した。
この原告は、筑波大学の准教授が開発した、NHKの番組が映らないテレビを3000円で購入し、自宅に設置しているというが、NHK側は実験を行った結果としてこのテレビを受信可能な状態に復元できると主張。だが地裁は「増幅器の出費をしなければ受信できないテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」との判断を示した。
質問です。
この度、テレビを買い自宅(マンション)に設置しました。
このテレビは、BS(衛星放送)も見れますが、現在は地デジのアンテナコードのみをマンションの屋上に設置されている屋外アンテナ(壁)と接続して地デジだけ視聴できます。
もし、BSも見れるようになるには、テレビに分波器をつけないとBSは視聴できません。
BS(衛星放送)を視聴できない状況であれば、NHK受信契約は、衛星契約ではなく、地上契約で済むという解釈になりますか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
BS(衛星放送)を視聴できない状況であれば、NHK受信契約は、
衛星契約ではなく、地上契約で済むという解釈になりますか?
↑
面白い問題提起ですね。
実際に、裁判をやってみないと判りませんが
そうした解釈にはならないと思われます。
この判例のもとになった事件では、フイルターは
内部に組み込まれており、樹脂で固められ
ちょっとやそっとでは取り外しできない状態でした。
だから地裁も認めたのです。
分波器を購入して設置する、
というのは誰でも簡単に出来ます。
こういうことを考えると、地上だけの契約
というのは難しいのではないか、と考えます。
下級審ならともかく最高裁は大きな組織の
味方をする傾向が強いですよ。
No.4
- 回答日時:
解釈論になってしまう様な条文が法律ですから、実際に今は映らないとしても分波器を入れれば映るとなれば受信契約が必用と
言って来るでしょうね、NHK側は。
以前にテレビだったかで覚えて居ませんが、アンテナが上がって居ればテレビが無くてもテレビを買えば直ぐに観られるのだから
受信契約が必用とか、テレビが有ってアンテナが上がって居なくても室内アンテナを買えば直ぐに見られるから受信契約が
必用と言う事になると解説がありました。
放送法64条の文言が実にアナログなので、アンテナだけでも受信できる設備となると言う解釈が出来ると言う事らしいです。
それだけ曖昧な書き方をしているのでしばしば問題に為る。(全ての法律に言える事ですが)
まぁ訪問してきたならば地上波しか映らない事を実際に見せて、その様子をスマホカメラでも撮っておけば証拠にもなるかも知れません。
そこまでしないと水掛け論になるだけですしね。
NHKから受信料委託を受けている業者なんてアホみたいですよ。
スカパー!のアンテナを見て衛星放送契約が必用ですと言うレベルであって、スカパー!のアンテナには「スカパー!」と印刷されても
居るのに、繋ぎ換えればBSが映るだろうと言う始末。
BSとCS(スカパー!)の違いも理解していない、パラボラが上がって居れば何でも衛星放送契約が必用とインプットされているのか?
と言う感じですので面倒くさいです。
あっ、地裁の判断は高裁ではひっくり返るでしょうし、最高裁は高裁支持となるでしょうね。
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