性格いい人が優勝

自営業妻51歳です。
国民健康保険・国民年金に加入しております。
これから、勤めに出て厚生年金に加入するか迷っています。
今更、入っても無駄になりますか?

A 回答 (5件)

いいえ。

無駄になりません。

社会保険に加入すれば、
厚生年金に加入できるので、
老齢基礎年金(国民年金)に加え、
老齢厚生年金も受給できます。

老齢厚生年金の加算部分は、
年収の0.5%程度
勤続年数だけ増えると
考えて下さい。

給与収入が年間200万なら
200万×0.5%=1万円/年
60歳まで9年務めるなら、
9万円/年分、
年金が増えると考えて下さい。

また、社会保険の健康保険に加入でき、
いろいろと有利な点があります。
・扶養家族(お子さん等)がいる場合、
 扶養家族として加入させることが
 できる場合があります。
→扶養家族分の保険料はタダになります。
もちろん、あなたの保険料はかかりますが、
現状の国民健康保険料は安くなります。

・傷病手当金
 病気、けがで長期休業になった場合、
 月収の2/3の給付金が受給できます。
※国保にはない制度です。

保険料は、月収の
健康保険料は、月収の6%程度
厚生年金保険料は、月収の9%程度
となります。

以上、いかがでしょうか?
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今まで入った国民年金は残りますから大丈夫、厚生年金と健康保健は国民健康保健や国民年金より払う分が安くなります。

その方がいいですよ。
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厚生年金は掛けた分を受給年齢後に上乗せとなるので無駄ではないです。


国民年金は上限が決まっており、老後にこれだけではとてもじゃないけど生活出来ません。
私は脱サラして自営ですが、厚生年金期間が8年しかないので、国民年金を足しても知れていますので、国民年金基金の上乗せと401Kを上乗せとしています。
厚生年金と社会保険はセット加入となり、引かれる金額は多いですが、企業が半分負担してくれるので、将来のことを考えると良いです。
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何を指してムダと考えたのかが理解できない。



①国民健康保険から抜けて健康保険に加入。
 ・国民健康保険も健康保険も目的は同じですが、給付内容に違いがあります。
  健康保険に加入している方が業務外の病気やケガで休まれて給料がもらえない場合、健康保険は「傷病手当金」と言う給付があります[支給率や条件は調べてください]。
 ・一定条件に合致した親族を「被扶養者」として登録できます。
  国民健康保険は加入者夫々に保険料が掛かりますが、健康保険は「被保険者」の収入[政界には標準報酬月額]に応じて保険料が決まり、「被扶養者」の数が増減したことを理由に保険料が変ることはありません。

②国民年金(第1号)から抜けて厚生年金に加入
 ・年金の額が増えます
  色々な別条件は付きますが、厚生年金に1カ月以上加入していた方は、『老齢基礎年金(保険料を納めた月数に応じた金額)+老齢厚生年金(加入実績に応じた金額)』という形で老齢給付が受けられる
  また、厚生年金に加入していた期間(20歳以上60歳未満)は国民年金の保険料を納める必要がない上に、『国民年金の保険料を納めている』と取り扱われます。
 ・障害に対する範囲が僅かですが広い
  万一ですが、何かの病気や事故で障害が残った場合、国民年金だと「1級または2級」が対象ですが、厚生年金は「『1級から3級』または『手当(一時金)』」となっています。
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これからの国民年金も厳しい金額になると思いますので、少しでも有利に厚生年金で補う形で課金されたほうが良いと思われます。

少し複雑なので、検索されたほうが情報的には具体的に出ますが、簡単な表現では下記のように加算されます。
厚生年金保険は国民年金に追加で支給を受けられる年金です。このような構造をしている年金制度を建物に見立てて、「一階建て・二階建て」というように表現されることがあります。
会社によっては、企業年金などの私的な年金を受給できる場合もあり、年金の構造は三階建てになることもあります。
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