A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
扶養に入っていた期間分を分割します。
高い金額かどうかは、被保険者(夫)の年金額によります。
たとえば夫が40年間加入者で年金額が40万、妻が扶養に入っていた期間が20年間だったら、その20年分の年金20万を夫婦で分割します。
1人10万。
被扶養者だった妻は10万、夫は30万です。
(実際の年金額は加入期間の平均年収で計算するので、人により大きく違います。)
妻は自分で加入していた10年分も受給できます。
ありがとうございます。この手の話が苦手なのでここで聞いてしまったのですが、基本的には年金事務所に問い合わせるしかないのでしょうか?ファイナンシャルプランナーに聞いた方が早いでしょうか?どの専門家を訪れるのが一番いいのか知りたいです。
No.2
- 回答日時:
下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …
年金分割には、
①合意分割制度
②3号分割制度
があります。
①は、当事者間の合意により割合を決める制度
②は、奥さんからの請求だけで1/2に分割できる制度です。
分割できる部分は
婚姻期間の厚生年金の部分です。
夫 妻
⑪結婚前 基礎・厚生 基礎・厚生
⑫婚姻中 基礎【厚生】基礎(3号)
⑬離婚後 基礎・厚生 1号? 2号?
⑫の【厚生】部分の権利を
どれだけ分割するか?
になります。
基礎年金(国民年金)部分は、
それぞれの部分(加入期間)で
決まり、分割はできません。
第3号被保険者は、
⑫基礎年金(3号)であり、
もともと奥さんの部分です。
奥さんの場合は
②3号分割制度も該当するので
婚姻期間の1/2は確保されます。
そのうえで『もっとちょうだい』と
①の話し合いで主張するかどうかです。A^^;)
厚生年金部分を分割すると、奥さんは、
奥さんが老齢厚生年金受給できる
年齢になった時に受給できます。
★ご主人の年金受給年齢になった時ではありません。
また、離婚後2年以内に
請求しないと分割できません。
ご留意下さい。
ありがとうございます。この手の話が苦手なのでここで聞いてしまったのですが、基本的には年金事務所に問い合わせるしかないのでしょうか?ファイナンシャルプランナーに聞いた方が早いでしょうか?どの専門家を訪れるのが一番いいのか知りたいです。
No.3
- 回答日時:
別に難しい話ではないと思います。
回答のレベルの話でしかないですよ。
感覚的には、年金の基本を理解したうえでないと、
誰に相談しても、理解できないということになりそうです。
特に年金事務所は正確に説明はしてくれるでしょうけど、
回答のようなことを説明するだけです。
ご夫婦の実情にそった話で具体的に訊くという点では、
年金事務所になります。
ですが、それ以前にご主人と奥さんの年金がどうなっているか?
をご自身で把握しておくことが前提になります。
No.4
- 回答日時:
社会保険労務士とFP2級の資格者です。
> 基本的には年金事務所に問い合わせるしかないのでしょうか?
> ファイナンシャルプランナーに聞いた方が早いでしょうか?
> どの専門家を訪れるのが一番いいのか知りたいです。
専門・無料・各人のデータを持っているという点で一番は「年金事務所」ですね。
専門と言う点で「社会保険労務士」になりますが、年金が不得手な先生もいますので要注意。
ファイナンシャルプランナーは、年金制度について学びますが「社会保険労務士」に比べたら・・・3号分割についての概要ならば、多分、説明はしてくれる。
No.5
- 回答日時:
>ずっと主人の扶養に入っていた主婦でも高い金額の年金をもらえるものでしょうか?
高い安いは 人により感覚が違うからなんともいえない。夫の標準報酬も安いか高いかもわからず、答えようもない。
分割は婚姻期間の標準報酬を分ける制度のことです。
扶養の期間を分けるなどと誤った認識されてる方もいらっしゃいますが。
あなたからの質問だけでは婚姻期間もわからず、合意分割か3合分割希望かもわかりません。
まずは 年金事務所で せいどのしくみをよく聞き、情報提供請求をしてください。
そうすれば、離婚し分割したら年金はどのように変化するのかがわかります。
必要なものは 婚姻期間のわかる戸籍謄本です。
年金に関する専門職は社労士です。
また 離婚分割の話し合いするなら本人同士でするのか弁護士入れるのかってはなしになります。
離婚から2年以内に請求なのでそこのところ、注意してください。
ありがとうございます。結婚当初から夫の年収はほぼ700万円~800万円という状態です。結婚15年ほどになります。本当は合意分割を希望ですが、それだと嫌がりそうなので3号分割になるかと思います。
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