dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

自己都合で会社を退職する場合の賞与について教えてください。
今勤めている会社の賞与規定は算定期間4月から9月までの賞与を12月に、算定期間10月から翌年3月までの賞与を6月に支給される仕組みになっています。ここで、退職する時期と賞与支給の有無について疑問があります。
たとえば3月一杯で退職する場合、6月に支給される賞与の算定期間中は勤務していますが、6月の支給日には退職してるため賞与は支給されないのでしょうか。
また、6月一杯で退職する場合、有給休暇を消費するために6月中は出勤しないと思いますが、退職を前提とした有給休暇中でも賞与は支給されるのでしょうか。
さらに、6月一杯で退職する場合、12月に支給される賞与の算定期間の内、半分は勤務していることになりますが、12月の賞与の内、一部は支給されるのでしょうか。
会社の労働規約や賃金規定を見ても、そこまで詳しく書いて無く、退職する気持ちがまだ固まっていないため、会社の人に聞くこともできません。

会社によって違うと思いますが、ご経験された方、一般的な考え方、アドバイスお願いします。
ちなみに、今勤めている会社は大手建設業で10年間勤めました。

A 回答 (4件)

これはテレビの法律相談でもいっていましたが、


賞与の算定期間中は勤務している場合には支給
されます!と言っていました。

でも社内規定で、「在職社員に賞与を支給」と
明記してある場合にはダメと言っていましたよ。

大手建設業でしたら社内規定もしっかりしている
でしょうから「在職社員に賞与を支給」くらいは
書いてありそうですね。

書いていなかったら、賞与の時期にもらいに来る
から用意しておいてね!と私ならいいます。

払えない!って言ったら社内規定のどこに書いて
あるんだ、って怒鳴りますね。
この会社は賞与泥棒か・・・って。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
規定集を見直しましたが「算定期間中に勤務実績が無い場合は支給しない」という項目はありましたが、「在職社員に賞与を支給」という表記はありませんでした。社則では決まっていないとなると、法律上支給されるということですね。ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/21 12:20

転職経験+前職場で労組の基幹構成員の経験者です。



以前の経験から・・・(会社ごとに労組との労働協約が違うのでなんともいえませんが・・・)
大手建設ということで労組がある前提で書かせていただきます。

>3月一杯で退職する場合、6月に支給される賞与の算定期間中は勤務していますが、6月の支給日には退職してるため賞与は支給されないのでしょうか。

給与・賞与支給規定に各支給日について「○月○日在籍者へ支給」の文面はあると思います。その日に在籍していなければもらえません。本当にこの記載はありませんか?
でないと給与の支給も何日に行うか決められないと思うのですが・・・

>退職を前提とした有給休暇中でも賞与は支給されるのでしょうか

会社に来ているか休んでいるかは問題ではなく、その会社に在籍しているかしか規定されていないのが普通です。

>6月一杯で退職する場合、12月に支給される賞与の算定期間の内、半分は勤務していることになりますが、12月の賞与の内、一部は支給されるのでしょうか

規定どおりで1円も貰えないのが普通です。

>今勤めている会社は大手建設業で10年間勤めました。

って事ですので労働組合はありますか?
ご質問者様のロケーションを担当している労働組合の基幹構成員または、労組事務所にご相談が早いと思います。

ちなみに賃金規定には給与の支給日やその条件は書かれていますか?っで有るならば賞与については毎年行われる春闘・秋闘で金額と支給日を決めていると思われます。
やはり労組へ相談すべきと思います。
ただ辞めるとかは言わないほうが良いですね。あくまでも疑問に思ったと言って聞きましょう。
##それだけで何故聞くのか理由はわかると思いますが、労組の窓口がそんなことを言ったら問題なので、口外される心配は無いと思いますよ。
    • good
    • 2

就業規則に細かく書かれていますので、就業規則一式を文書で受け取り、書いてあるとおりに処理します。

他社の事例は無関係です。会社は従業員に就業規則を包み隠さず提示しなければなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
やはり、会社に聞くのが一番間違いないのですね。

お礼日時:2005/01/21 12:28

kaga11さんもおわかりになっていますが会社によって違ってきますね。



会社の規定にもよりますが、私の勤務先で言うと6月の賞与は基本的に6月1日に在籍していることが条件です。
6月1日に在籍しているうえで算定期間をもとに賞与額が決定されます。
もちろん「6月1日に在籍」が条件なので賞与時に退職していても支給することになっていますし、実際も支給していました。

詳しくは各会社で規定があるはずですので確認してみて下さい。
規定を確認しておかないと減額されたり支給されなかった
なんてことにもなりかねません。まぁ、大手建設業とおっしゃっているのでその辺りは大丈夫な気もしますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
規定はあるのですが、自分が知りたい内容ついての項目は無いのです。本当は既に退職した同期とかに聞くのが一番早いのですが、まだ退職が決まっていないので、変な噂が流れても困ると思っています。
もう少し、色々と考えて見ます。ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/21 12:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!