
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
修正申告は、法定申告期限から5年間提出できます。
ただし、その前に税務署長から更正決定通知を受けた場合にはできません。
過少申告加算税は自主修正申告の場合には賦課されません。
延滞税は法定申告期限の翌日から納付の日まで計算されます。
もともと修正申告には期限がありません(冒頭の時効による徴収権の消滅とは別の話)ので、新型コロナの影響での申告期限の延長と納期限の延長申請の対象ではないため、延滞税免除規定は該当しません(※)。
延滞税額の縮小を考えるならば、修正申告書の提出と納付の日を同時にする、あるいは修正申告書の提出以前に納付をすることです。
理由 法定申告期限から納付の日まで延滞税が計算されますが、修正申告書の提出が法定申告期限から1年経過した日以後の場合には、法定申告期限から一年後の日から修正申告書の提出日までの日数は延滞税計算日数から除算されます。
つまり、平成30年分の修正申告書を令和2年7月22日に提出して、同日に納付すれば、延滞税計算期間は一年間分だけとなるという事です。
※
令和元年分の申告書の提出はコロナの関係で申告期限の延長と納期限の延長ができます。
また修正申告で発生する追徴税額については、国税通則法第46条の「災害による納税猶予」の申請ができ、これが認められると「修正申告書の提出日から一年間」の猶予が受けられる事になってます。この一年間は延滞税は徴収されません。
No.3
- 回答日時:
5年というのは、税務署から何も言われない場合です。
昨年、某芸能人の脱税が話題になりましたが、
過少申告と重加算税が課せられたのは、
★7年前の申告に対してでした。
悪質と思われる過少申告は、期限が7年まで延長されるのです。
>修正申告をする場合、早い方が良いでしょうか?
昨年分は、特にそうですね。理由としては、
①自分から修正申告をする限りは、過少申告加算はない。
②今年はコロナによる影響もあり、延滞税などはしばらく加算されない
ことになっているからです。
ですので、早めに修正申告をして下さい。
因みに年末調整のあやまりなどを修正して納税するのは、
ただの確定申告になります。
上記の理由もあって、延滞税なども加算はないでしょう。
いかがですか?
No.2
- 回答日時:
>期間はいつ頃で…
5年以内。
去年分 (今年初めに申告した分) の話なのなら、令和 6年の大晦日まで。
>滞納税などの加算税が加わると…
1. ペナルテイとしての過少申告加算税・・・追納分に対して 10% が基本。15% になることあり。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
2. 利息分としての延滞税・・・追納分に対して 年 8.9% の日割り。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
3. 悪質とみなされれば重加算税も
>早い方が良いでしょうか…
税金の利息は上記のとおり、サラ金も顔負けの高利です。
今時の定期預金に比べたら何百倍になることやら。
くわばら、くわばら。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
検挙される前なら5年以内。
基本的には5年で時効になるので(場合によって7年)それ以降は必要が無くなります。納税が遅れた場合は、利息相当分の延滞税はどうやってもかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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