
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
地方税法 第十七条の五により
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
法定の納期限後の納期限5年で権利は消滅します。
抜本的な法解釈等のあやまり等により、高額ないし多数の住民税算定の
間違いでなければ、つまり個別で少額の役所側の間違いであれば、
基本的に役所側から修正されることはありません。
役所が自身で計算して決定していた後、見直すことはほぼありません。
それよりも、無申告や明らかな過少申告、納付しない人の対策が優先
されるからです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/07/24 22:54
投稿ありがとうございました。
申告書に正しい金額を記載しているのに、敢えてその金額を減額していました。(何故減額したのか連絡もない)
来年度、同一内容で申告するのですが、その際前年度の誤り(納税者が正しく申告しているのに、役所で減額)に気がつくかも
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