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妻の親が亡くなり不動産の相続登記するに当り、次の戸籍が必要との事で、苦労して取寄せて、謄本を見ると、明治2年生まれの被相続人の祖父まで記載されている謄本でした。
どうして、そんな古い戸籍謄本まで必要なのか?
詳し方お教え下さい。
尚、妻は一人子で母親も死亡しており、法定相続人は家内のみです。
被相続人(義父)の
①除籍謄本(被相続人の祖父が戸主)
②改製原戸籍謄本(被相続人の父が戸主)
③改製原戸籍謄本(被相続人が戸籍筆頭者)
④除籍謄本(被相続人が戸籍筆頭者)

被相続人の妻(義母)の
⑤義母の父の除籍謄本(戸主義母の父)
⑥改製原戸籍謄本(義母の兄が戸主)

妻(相続人)の
⑦妻の戸籍謄本(私が戸籍筆頭者)
⑧妻の戸籍の原本謄本(私が戸籍筆頭者)
⑨住民票

素人考えであれば、義父・義母に妻(相続人)以外に、法定相続人が居ない事が分かれば良いので、
上記謄本の内、④⑥⑨だけで良い様に思うのですが・・・
何故、知らない人が沢山記載されている古い謄本迄必要なのか、お教え下さい。

A 回答 (7件)

>結婚は、一度のみと云うのは④⑥の謄本で分かる筈


④は現在の電算化以降の戸籍内容しかわかりません。
②、③が最低でも必要でしょう。

>②改製原戸籍謄本(被相続人の父が戸主)
これは戸主ではなく、戸籍筆頭者ではないですか?
新民法になって、戸主が廃止され、被相続人の祖父が戸主の戸籍から被相続人の父夫婦と子の戸籍が作られた戸籍では無いですか?
それ以前は被相続人の父と被相続人は被相続人の祖父が戸主の戸籍に記載されていたので①が必要ということでしょう。
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この回答へのお礼

投稿ありがとうございます。

②改製原戸籍謄本(被相続人の父が戸主)⇒被相続人の父(妻の祖父)が戸主で間違いないです。
鉛筆書で、S21.5.5~S37.8.5と書いています(昭和21年5月15日前戸主〇〇〇〇隠居に因り家督相続届出同日受付、昭和33年9月5日本戸籍改製と書いています)

③の改製原戸籍の戸籍筆頭者は、被相続人(義父)で、謄本には昭和23年5月8日編製、平成5年3月29日再製
と記載しています

質問ですが、義父が再婚であった場合には、前妻との婚姻届け、離婚届けが、義父の戸籍に記載されていないのですか?(義父は、一度しか結婚していませんが)

前妻の子いるか否か調べるのであれば、④に記載されていないのですか?

古い戸籍まで必要な理由が理解出来ません(何をどの様に調べようとしているのか?)
法務局に提出する必要ある様に司法書士から言われましたが・・・

お礼日時:2020/07/27 16:41

一人っ子だと分かったから更に、認知している子供がいるかどうかも調べたのかも知れません。


兎に角、相続に関する戸籍の取得は取得出来る限りの物を揃えた方が無難です。
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この回答へのお礼

古い戸籍を見て、認知している子が居るか、否か 分かるのですか?

お礼日時:2020/07/27 16:01

No.3です。



> 相続する不動産の登記内容は確認されていますか?
> 当然確認しています

ご質問に最も基本的な事が書かれていませんでしたので確認の意味で書かせていただいただけです。

> 質問と違う、回答止めて下さい

悪意が有るように受け取られたようで残念です。
大変失礼いたしました。(_ _)
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この回答へのお礼

悪意あると思っていませんが、
知らない事まで、回答する人が居り
迷惑していたからです。

お礼日時:2020/07/27 16:04

奧さんが一人っ子となれば余計に、隠れた相続人がいないかどうかについて調査するでしょう。

従いまして、明治2年生まれの祖父の戸籍謄本があっても何の不思議も不自然でもありません。逆に後々の問題発生防止のために詳しく調べた。と、言えます。常識の範囲です。
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この回答へのお礼

④⑥だけで一人子である事、分かる筈ですが?

他の謄本で、どの様な例が分かるのでしょうか?
(どの様な場合に、他の相続人がいるのか?)
結婚は、一度のみと云うのは④⑥の謄本で分かる筈
尚、隠し子は幾ら古い謄本見ても、分からない筈

お礼日時:2020/07/27 15:32

相続する不動産の登記内容は確認されていますか?


亡くなられた方の名義になっていますか?

参考まで。
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この回答へのお礼

相続する不動産の登記内容は確認されていますか?
当然確認しています
質問と違う、回答止めて下さい

お礼日時:2020/07/27 15:27

一人っ子と知っているのは貴方と嫁さんだけ


他の人は知りませんから
それを伝えるためです
義母さんの兄弟(本人が死んでいてもその子供に相続権があります)
が本当にこの世に出生していないか
確かめないと
役所は貴方たちの家庭事は見ていないのですよ
分かるのは書類の記載
文字一つ違っていても指摘されます
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この回答へのお礼

義母の兄弟は居ります
しかし、相続権はない(子がいない時だけ、兄弟にも相続権あるが)
関係ないと思う
貴方は理解して投稿しているのですか?
一人子である事は、④と⑥の戸籍を見ればわかる筈
ピンボケの回答はしないで下さい

お礼日時:2020/07/27 15:26

生まれた時点での戸籍の筆頭者の問題です。


今回の場合は、両親が祖父が筆頭者の戸籍の時に生まれたからでしょう。
様々な事情により(結婚詐欺師なんかは特に)、必要となる戸籍謄本の数も違います。
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