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記名捺印でも良いかも知れません。

名前と印だけでも、裁判記録としてあるいは、代理権限証書として、法的に有効な証書でしょうか。

(住所居所の記載は、要件ではないのでしょうか?)

A 回答 (1件)

民訴規則上は、「書面で」としか決まりがなく、住所が必要とされるような規定はないので、有効でしょう。



直接関係ありませんが、民訴法228条4項には、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」とあります。住所は要件ではありません。

弁護人に対する委任状について、一般的な書証と異なる基準を採用する必要は無いと思います。

この回答への補足

utamaさん、こんばんは。ご回答ありがとうございます。

直面した疑問でした。
そうしますと、訴状の住所の記載って、送達のためだけのメモですよね。

・・・委任状は、有りさえすりゃいい、てなもんですかね。

補足日時:2005/01/22 21:42
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