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こんにちは。
よろしくお願いいたします。
相続放棄にあたって、亡母の戸籍のことについて教えて下さい。
母はA市で生まれ、母の結婚後B市に住み、C市に引っ越しました。
そしてC市で亡くなりました。
相続放棄で提出する書類の添付資料に
「被相続人の住民票除票又は戸籍附票」と
ありますが、ABC全ての戸籍附票(除票)が必要なのでしょうか?
それとも亡くなったC市だけで良いのでしょうか?
教えて下さい。

質問が支離滅裂っぽいようで申し訳ありません。

A 回答 (6件)

「被相続人の住民票除票又は戸籍附票」ですから、C市の住民票除票があれば、戸籍附票の添付は必要ありません。

住民票除票ではなく、戸籍附票のほうを添付されるのであれば、母上の最後の戸籍附票だけで大丈夫です。
母上の結婚後の戸籍がB市にあるのかC市にあるのか、あるいは別の市町村にあるのかは確認されていますか。C市の住民票に戸籍の情報も記載されているはずです。確認してみてください。子が相続放棄するのであれば、上記のほかに母上の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本も必要です。子が相続放棄するに際しては、母上の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要なわけではありません。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
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この回答へのお礼

プロのお返事のようです(^^♪
結婚後の戸籍などは確認済です。
除籍謄本しっかり確認します。
ありがとうございました(^^♪

お礼日時:2020/07/30 14:06

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所を管轄とする家庭裁判所に対して行います。

従って、最後の住所地を証明するために必要なものですので、C市で住民票の除票を取得するか、又は、最後の本籍地の市区町村で、死亡の記載のある戸籍謄本を取得する際に、一緒に戸籍の附票を取得してください。
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この回答へのお礼

そうですよね~、最後の住所ですよね。
C市で全部いると言われて泣きそうになりましたが、
安心しました。
ありがとうございました(^^♪

お礼日時:2020/07/30 14:09

「被相続人の住民票除票又は戸籍附票」ですから 被相続人の住民票除票があれば戸籍附票は必要ありません。


その目的は 単に管轄する家庭裁判所の確認のためで 最後の住所地が管轄となりますから C市だけの分で問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もうAB市もいるなら、相続放棄やめようかと泣きそうでした。
安心しました(^^♪

お礼日時:2020/07/30 14:07

住民票除票又は戸籍附票はC市にしかありませんよ。

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この回答へのお礼

で、ですよね~
C市でAB市の戸籍もいるのではと言われてしまって、急に
不安になってしまいました。
ありがとうございました(^^♪

お礼日時:2020/07/30 14:02

私が昨年続きした時は、最後の生前地での手続きでした



Cだけでしたよ
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この回答へのお礼

経験者の回答、心強いです。ありがとうございます(^^♪

お礼日時:2020/07/30 14:01

全部事項に〇を付ける

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました(^^♪

お礼日時:2020/07/30 14:01

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