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離婚裁判を起こした夫が、精神錯乱で、精神科に緊急入院しました。
その場合でも、夫の弁護士が裁判をするとなると、
裁判を行うのでしょうか?

夫は今、面会謝絶で、まともな考えが夫は出来ていませんし、裁判どころではないと思いますが、そんな夫の弁護士も夫に会えない状況でも裁判は開かれますか?

A 回答 (6件)

あなたのご主人は弁護士に依頼して離婚訴訟を起こされたのです。

しかし、緊急入院で原告のあなたのご主人とは連絡が取れない状態であっても、それまでに代理人である弁護士に離婚の意思を伝えられているのですから、離婚そのものに関してはご主人が入院されていても問題ありません。

後は、離婚の条件をどれだけ代理人に伝えているのかです。これも、ご主人が代理人である弁護士に伝えていれば何の問題も無く裁判は進められます。

問題は、相手側にあるのでは無くあなたの方にあります。つまり、ご主人の意思が十分に反映された上での訴訟なのか、それとも弁護士の思惑が中心になって進められている訴訟なのかを判断して、あなたの代理人弁護士がこの訴訟は正当な、つまり、ご主人の真意がくみ取れていない訴訟なので、相手の取り下げを願う。と、言うように裁判所に進言すべき案件だと思います。
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どうしょっかな wwwwwwwお前が精神病院に入れ爺www


早く風俗行けるようになると良いな wwwwwww
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取り下げ、一時維持停止の処置をしなければ進められる。

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普通なら、旦那方の弁護士が、入院した事実を証明できる資料などとともに裁判所に期日変更などを申し出るでしょう。

まず有り得ないことですが、もし旦那方の弁護士がその様な手続きを行わず、弁護士だけで裁判を続けようとするならば、ご自分の弁護士とその旨を相談なさってください。裁判自体を無効にしたり、貴女にとってかなり有利に裁判を進めることもできるでしょう。よほどのことでもない限り、まず敗訴することはないでしょう。
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大変ですね。

入院されてるなら裁判できないのでは?
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始まっているのなら、自分の弁護士にお願いすれば良いです。

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